日経(H17.7.27)社会面に、政府・与党は、今国会における『共謀罪』の創設を断念したという記事が載っていた。
『共謀罪』とは、「長期四年以上の刑を定める犯罪」を、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者」を処罰するものである。
『共謀罪』を創設する理由は、国連組織犯罪防止条約を締結したことから、それに合わせて国内法を整備するためである。
しかし、条約では「組織的犯罪集団が関与するもの」という限定があるのに対し、法案ではそのような限定の文言がない。
そのため、処罰範囲があまりに広いと危惧されている。
なぜ、こんなあいまい規定を設ける必要があるのかよく分からない。
いったん廃案にして、じっくり議論すべきであると思う。
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