今日の日経を題材に法律問題をコメント

2005年06月10日(金) 最高裁は、ライフに対する過払い金返還請求を認めず

 日経(H17.6.10付)社会面で、利息の過払い金があった債務者が、会社更生手続中のライフを相手に、払いすぎた利息の返還を求めた事案で、最高裁は、過払い金の返還請求を認めない判断をしたという記事が載っていた。


 会社更生手続では、期間内に債権届けをしなければならない。

 ところが、訴えた人は、自分に過払い金があるとは思っていなかったから、期間内に債権届けすることができなかったのである。


 過払い金の返還請求を認めなかった最高裁の判例に対しては、消費者問題を専門とする弁護士からは強い批判が寄せられている。

 しかし、会社更生手続の法的安定性を考えると、最高裁の判断はやむを得ないと思う。


 < 過去  INDEX  未来 >


ご意見等はこちらに
土居総合法律事務所のホームページ


My追加
-->