2005年04月14日(木) |
東京地裁が国籍法の規定は違憲と判断 |
日経(H17.4.14)1面に、東京地裁が、母が外国人である非嫡出子について、国籍法の規定は違憲であるとして、日本国籍を認める判断をしたという記事が載っていた。
結婚していない外国人女性と、日本人男性の間に生まれた場合、生後、父親から認知を受けたとしても、現行の国籍法では、その子どもは日本国籍を取得できない。
東京地裁は、それは法律上の夫婦の子どもと比べて不合理な差別であり、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断したものである。
ただ、この判決は、当該夫婦が実質的には婚姻関係にあるという実態に踏み込んで判断しており、夫婦が共同生活を営んでいない場合は、日本国籍を認めなくても違憲ではないとしている。
考え方としては理解できる。
しかし、東京地裁の考え方によれば、行政は、国籍を認めるにあたり、夫婦に結婚の実態があるかどうかを含めて判断しなければならなくなる。
国籍取得については行政の判断が介入する余地がなく、一律に定めることが望ましいと思われるから、この点からすると、東京地裁の判決は議論の余地があると思う。
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