2005年04月06日(水) |
自首しても、刑の減軽を認めない場合もある |
日経(H17.4.6)社会面に、オウム元幹部の岡崎被告の上告審判決が明日言い渡されると報じていた。
争点は自首による刑の減軽が認められるかどうかということである。
自首した場合、必ず刑が軽くなるわけではない。
「減軽することができる」と書いているため、軽くしなくてもいいからである。
この事件では、岡崎被告らは、何の罪もない坂本弁護士一家と、元信者1人を殺害している。
それゆえ、いかに自首したとはいえ、死刑はやむを得ないと思う。
なお、犯行者の名前は警察に分かっており、所在だけが分かっていないときに、逃げられないと思って警察に出頭するのは「自首」ではない。
自首は「捜査機関に発覚する前に」申告しなければならないからである。
追記 7日の報道で、最高裁は、岡崎被告の上告を棄却し、死刑判決を維持したと報じていた。
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