日経(H17.2.28)1面のコラムで、持っていた財産で、阪神大震災で失った集会場の再建をしたいと思っていた1人住まいの老人と、離れて住む4人の子どもたちとのすれ違いについて書いていた。
結局、その人は遺言しなかったため、すべての財産を家族が相続したようである。
その人の本意がどこにあったのかは不明であるが、自分の意思を大切にしたいのであれば、遺言をすべきであった。
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言などがある。
このうち、財産がある人は、公証人という専門家がチェックする公正証書遺言が望ましい。
しかし、特に財産はなく、自分の気持ちを家族に知っておいて欲しいと思うような場合には、自筆証書遺言でよいであろう。
ただ、自筆証書遺言の場合には、本文も含めてすべて自筆で書く必要がある。
ワープロで書いた場合は遺言が無効になるので注意すべきである。
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