今日の日経を題材に法律問題をコメント

2005年02月15日(火) ライブドアのニッポン放送の買収事件

 日経(H17.2.15)11面に、ライブドアのニッポン放送の買収事件について解説記事が載っていた。

 その記事の中で、フジテレビがニッポン放送の株式を25%以上持てば、ニッポン放送はフジテレビに対する議決権が行使できなくなる。

 その結果、ライブドアがニッポン放送の株を買い占めても、フジテレビにまで影響力を及ぼすことができなくなるという趣旨のことを書いていた。


 これは、商法241条3項で規定されているものである。

 なぜそのような規定があるかというと、会社間で株式を持ち合うと、資本が空洞化したり、経営がもたれ合うという弊害がある。

 そこで、議決権を認めないことにより、間接的に株式持ち合いの弊害を防止しようとしたものである。


 この規定は昭和56年に新設された。

 しかし、このような規定が新設されたにもかかわらず株式の持ち合いは続いた。


 結局、株式の持ち合いは解消は、株式を持つリスクが認識されるようになってから始まった。

 議決権制限の規定は、持ち合い解消にはあまり効果がなかったようである。


 ところが、この議決権の制限の規定が、ライブドアのニッポン放送買収という思わぬ場面で話題になったのである。

 立法担当者もおもわずびっくりというところである。


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