| 2004年12月09日(木) |
在外日本人の選挙権について最高裁が大法廷で審理 |
日経(H16.12.9)社会面に、在外日本人の選挙権について最高裁が大法廷で審理することになったという記事が載っていた。
選挙権は憲法が保障する重大な人権である。
ところが、現在、在外日本人が選挙できるのは衆参両議院の比例代表選挙に限られている。
そのため、原告は、国会が選挙権行使を可能にする法改正を怠っていると主張して訴えを提起したものである。
これに対し、第一審、二審とも原告の訴えを退けている。
その理由は、「在外日本人のための選挙制度を設けるか否か、どのような仕組みにするかは国会の裁量に委ねられている」というものである。
なかなか難しい問題である。
ただ、予想では、最高裁でも、選挙権の重要性を強調して、立法の必要性を促しながら、どのような仕組みにするかは一義的には国会の裁量に委ねられているという判断になるのではないだろうか。
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