| 2004年11月19日(金) |
「犯罪被害者保護法案」が成立 |
日経(H16.11.19)社会面で、犯罪被害者の権利を保護するための「犯罪被害者保護法案」が成立する見込みと報じていた。
犯罪被害者は、犯罪の中で最も保護を受けるべき立場であるのに、これまであまりにも蚊帳の外に置かれてきたのであり、法案の成立は喜ばしいことと思う。
今後は、犯罪被害者を刑事手続きにどのように参加させるかが検討課題になると思われる。
ただ、これは難しい問題がある。
理念として、刑事手続きというのは国家が犯罪を裁く手続である。
そのような理念からすると、刑事手続の当事者は、検察官と被告人であって、被害者は手続の当事者ではないとされるからである。
実際上も、弁護人は、犯罪被害者が法廷で犯罪被害を訴えると、被告人の刑が重くなることを警戒する。
また、検察官も、証拠に基づいて訴追するのであって、被害感情を前面に出した訴追はしずらいという事情もある。
このような問題があるため、当面は、犯罪被害者の保護としては、犯罪被害者の精神上、医療上、金銭上のケアが中心になるのではないだろうか。
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