| 2004年10月13日(水) |
甲府地裁が弁護士を告発 |
日経(H16.10.13)社会面に、甲府地裁が弁護士を告発したという記事が載っていた。
その弁護士は、破産管財人として預かっていたお金を横領したということのようである。
かつて破産事件では、破産管財人のあらゆる業務に裁判所の許可が必要であった。
そのため、手間がかかり破産事件の処理も遅れがちであった。
ところが、破産事件の急増に対応しきれなくなり、裁判所の許可を不要にしたり、許可が必要な場合でもほとんどノーチェックで許可するという運用に切り替えた。
その結果、破産手続きは劇的にスピードアップし、それは破産者だけでなく、債権者からも高い評価を得られている。
このような、できるだけ裁判所の許可が不要とする運用は、弁護士性善説に立っている。
(弁護士性善説自体が間違いであるという批判もあるかも知れないが、それはさておき、)この弁護士の横領行為はそれを裏切るものである。
退会処分(弁護士資格剥奪)となるであろうし、刑事事件にもなるだろうが、当然であると思う。
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