| 2004年10月01日(金) |
職務発明の対価の時効 |
日経(H16.10.1)社会面に、東芝の元社員が発明の対価として5000万円の支払を求めた訴訟で、東京地裁は、発明の対価の請求権は時効で消滅しているとして請求を棄却したという記事が載っていた。
職務発明の対価を請求したいという相談を受けた場合、時効が問題になることが多い。
大抵は会社を辞めてから請求するから、ずいぶん経過していることが多いからである。
会社にいるときは請求しづらいという事情はあると思う。
ただ、法律上は請求できたのに10年も請求しなかったのであるから、時効消滅により請求できなくなったとしても、やむを得ないというべきであろう。
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