| 2003年05月08日(木) |
日経が週刊文春に抗議 |
日経(H15.5.08付)社会面に、週刊文春の記事に対し、日経新聞が厳重抗議したという記事が載っていた。
週刊文春では、
�…疆勅卍垢硫鯒い�問題になっているのに、鶴田社長が株主として議決権を行使したのは違法である。
��元社員の提案理由を株主総会召集通知に記載しなかったのは違法である。
と書いた。
これに対し日経は、
�_鯒し莎弔梁仂歇萃�役は特別利害関係人ではない
��特別利害関係人であっても議決権行使は可能である。
�D鶲突�由を召集通知に記載する義務はない。
と反論した。
私は、解任決議対象取締役は、特別利害関係人であると思う(争いがある)。
ただ、商法は、特別利害関係人の議決権行使は認めているから(247条)、日経新聞の言い分は誤りではない。
但し、特別利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がなされた場合は決議取消し理由にはなる。
提案理由を記載しなかったことについては、提案理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的の場合は、記載する義務はないとされている(商法施行規則15条)。
問題は、提案理由が、「明らかに虚偽である」「もっぱら人の名誉を侵害する目的」といえるかどうかである。
この点の日経の言い分は大いに疑問をもっている。
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