てらさき雄介の日記
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2004年12月20日(月) 公職選挙法という法律

公職選挙法を遵守するのは、政治家として当然のことです。

「選挙はいかに金を使うかだ」的な話しをする方を、私は全く受付ません!正直お付き合いもしたくないです。

ただ一方で、この法律が非常にあいまいであるのも事実です。法律を解釈し運用するのが仕事の役所でさえ、市の選挙管理委員会などは、適法かどうかの判断すらしません。

昨年の県議選でこんなことがありました。朝駅頭でタスキをしめて立っていました。仲間が周りで「寺崎雄介よろしくお願いします!」と声を揃えて言ってくれてました。

すると、警察がやって来て「連呼は違反だ」と言い、大切な友人から警告書のサインをとりました。後で聞くと、どうも同じ場所にいた某政党が告げ口をしたそうです。

政治活動や選挙運動をすると、違反かどうか常に迷います。しかし行政の選挙管理委員会や警察が明確なガイドラインを示せない以上、個々人で判断するしかない面もあります。

金や、圧力で票を獲るが如きは論外ですが、有権者に政策を明確に示すことすら規制している、現在の公職選挙法に疑問を感じます。

以上意見ですが、もちろん悪法も法ですから、遵守することをお約束します。


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