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2004年05月31日(月) 「かつら被害」は信用棄損 脱毛とは無関係と東京地裁(共同通信)

かつらメーカーのアートネイチャー(東京)の増毛術を受けた東京都の男性が
「逆に髪が激減し、生涯にわたりかつら着用が必要になった」として、
同社にかつら代や慰謝料など約2100万円の支払いを求めた訴訟の判決が
31日、東京地裁であった。

原敏雄裁判長は「髪が抜けたのは男性型脱毛症の進行によるもので、増毛術とは無関係」と男性の請求を棄却。インターネットのホームページ(HP)で
虚偽の被害を報告し、信用を傷つけたとするア社の反訴請求を一部認め、
男性に50万円の支払いを命じた。

 判決によると男性は1996年、ア社と契約して人工毛髪による増毛術を受けたが、脱毛が激しくなったとして99年2月に被害報告のHPを開設。
「悪夢のような私の体験」「商品説明がうそ八百」などと記載した。

[ 2004年5月31日21時10分 ](共同通信)

自ら戦いを挑んで、負けてるあたりがむごすぎる。
散っていったハゲ戦士に合掌。
裁判長が禿げでも同じ結果が出るのだろうか。


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