総合消費料金未納分訴訟最終通達書 訴訟番号 (せ)4861-14
この度ご通知致しましたのは、総合消費料金未納分について未だ連絡が無い状態にあります。貴殿のご利用されました「総合消費料金未納分」についてご契約会社及び運営会社から訴訟を受けましたので当局までご連絡下さい。こちら「総合消費者民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無き場合には原告側の主張が全面的に受理され指定裁判所からの書類通達後、出廷となります。また裁判後の措置と致しまして給料差し押さえ及び、動産物差し押さえを執行官立会いのもと履行させて頂きます。当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので承諾の上ご返送下さい。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、民事訴訟及び、裁判取り下げ等のご相談は当局職員までご連絡下さい。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
※ 裁判取り下げ最終期日 平成16年12月27日 0120−580−●●●(管理課) 電話受付時間 9:00〜17:00 休日 (土・日・祝日) 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目10番地7号 法務局認定法人 日本国民総合管理局
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