ゆえあって調べてみた。さて、何のことでしょう? 民法の第5章に望むものが…。
第七〇九条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ 之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第七一〇条 他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト 財産権ヲ害シタル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ 損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財産以外ノ損害ニ対シテモ 其賠償ヲ為スコトヲ要ス
そっか。 写真を撮ること=家族や友人など特定少数の人間に 公開することに同意したとみなされても 不特定多数の人間に公開することはたとえ 身体の一部でも承諾を得ていない場合は 権利を侵害されたとみなして良いらしい。
…問題解決か?
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