| 2002年12月06日(金) |
ごみ分別で人気・ワケルくんのマッチ うっかり郵送 仙台市 |
> ごみの分別徹底をテーマに、仙台市が11月に展開した「100万人の >ごみ減量大作戦」で、市がキャンペーンキャラクター「ワケルくん」の >マッチを、クイズの当選者プレゼントとして、普通郵便で市民に送っていた >ことが5日、分かった。郵便法では、マッチなど発火性のある危険物は、 >郵便物として扱えないことになっている。東北郵政局は事実関係の調査を >行い、近く市に注意を促す方針で、市は「不注意だった」と平謝りしてい >る。 > > 市によると、マッチはキャンペーングッズの一つとして製作した。11月 >1日から1カ月間、ワケルくんのホームページ(HP)で毎週、ごみ分別に >関するクイズを出題。計5471人から回答の応募があり、正解者の中から >抽選で400人にマッチをプレゼントしたという。 > >市はワケルくん人気を受け、来年1月、第二弾キャンペーンを実施する方 >針。第二弾でも、プレゼント付きクイズを行う予定だが、対象グッズからマ >ッチは削除するという。 > > 市リサイクル推進課の小山京課長は「市の不注意で大変申し訳なく思う。 >今後、このような事が起こらないよう気を付けたい」と話している。
マッチは郵便物として送れませんということをはじめて知りました。 (そらそうよ、燃えたら大変なことになるっちゅうに。) しかし何でプレゼントがマッチだったんだ。 もっといいものがあるだろうに。 郵便法第14条は、発火性のあるマッチなどを含む危険物(郵便禁制品)の郵送を禁じている。同第81条は、14条に違反した場合、差出人は50万円以下の罰金などに処す―と定めている。
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