予防審美  
小林歯科クリニック  
 
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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】

2012年03月13日(火) 警視庁の留置所、4月から全面禁煙

産経新聞によると・・・

警視庁が、本部や警察署にある全留置施設(計107カ所)内で、これまで「1日2本まで」などと制限付きで認めていた容疑者らの喫煙を、4月1日から全面的に禁止すると発表した。
留置施設の全面禁煙は都道府県警で初めて。
「管理運営上の観点や社会情勢を鑑みて判断した」という。

刑事収容施設法では、留置施設に収容された容疑者が喫煙を希望した場合、留置業務管理者の裁量で許可できると規定。
警視庁では1人1箱たばこを購入する権利や、平日に30分間設けられた施設内での運動時間中に、購入したたばこを2本まで吸うことができる権利を認めてきた。

ただ、反抗的な容疑者が留置担当者にたばこの火を押しつけたり、逆に自分の体に押しつけて自傷行為に及ぶ容疑者が出るなど、問題がたびたび発生。
喫煙者と非喫煙者を分けて運動させていたが、受動喫煙を指摘する声もあがっていた。

このため警視庁は、平成21年9月に取調室が全面禁煙となったのに伴い、留置施設内の禁煙についても検討を開始。
「推定無罪の原則もあるが、たばこの害について社会の理解が深まっている」(警視庁幹部)などとして、全面禁煙に踏み切った。

1カ月間の試行期間を設けて、問題がなければ5月以降も継続する。
拘置所・刑務所内での喫煙は認められていない。


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