予防審美  
小林歯科クリニック  
 
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★予防と審美専門★【小林歯科クリニック】

2008年04月11日(金) 路上喫煙防止条例あるのに

京都新聞によると・・・

4月から県内初の路上喫煙防止条例を施行した滋賀県草津市の市役所庁舎入り口に、灰皿が設置されたままになっているという。
市のHPによると、公園については、「道路等」の定義のその他の公共の場所として本条例で適用、さらに、バス停・タクシー乗り場も道路等に含むということだが・・・

市は「市役所の敷地は条例の対象外」と説明しているが、多くの市民が出入りする場所で、「路上が駄目で、ここがいい理由が分からない」と疑問の声も多く上がっているそう。

灰皿が設置されているのは、市民が出入りする市庁舎の正面と南、西玄関の入り口近くで、喫煙する市民や市職員が利用しているという。
条例では、市民に道路上や公園などで喫煙しないよう求めているが、灰皿が設置されている市庁舎敷地内は条例の対象に入っていないという。

庁舎内には市民や職員用の区切られた喫煙スペースもあるが、市は「入り口付近はオープンスペースで、受動喫煙の危険性も低い」(by総務課)と灰皿の設置を継続しているそう。

S区分煙ルールの如く、全くの“ザル”条例なのでしょうか?
はたまた、市民(に迷惑をかける)のための市職員なのでしょうかねぇ?


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