昨日の日記のタイトルを「阪神優勝フォー!」と書いて、今が旬のネタだから、ビールかけの時に選手の一人ぐらい「優勝フォー!」と叫ぶかなと期待して見ていたら・・・・・・赤星選手がやっちゃいました・・・しかもハードゲイのコスプレまでして(笑) ◆小泉首相の靖国参拝は違憲…大阪高裁が高裁初判断> 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、台湾人や日本人の戦没者遺族ら>188人が「政教分離原則を定めた憲法に違反し、信教の自由などを侵害され、>精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神社を相手に、>1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。> 大谷正治裁判長は「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、>憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断した。>小泉首相の靖国参拝訴訟の違憲判決は、>昨年4月の福岡地裁に続くもので、高裁レベルでは初めて。> 判決は、慰謝料を求めた損害賠償について>「原告らの法的利益が侵害されたとはいえない」として、>訴えを退けた昨年5月の1審・大阪地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。>勝訴した国や小泉首相側は上告できないため、>原告が上告しなければ判決は確定する。> 判決によると、小泉首相は2001年8月13日と02年4月21日、>03年1月14日に秘書官を伴って公用車で靖国神社を訪れ、>私費で供花料を支払い、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝した。> 1審・大阪地裁判決は、私的参拝と判断したが、大谷裁判長は>〈1〉総理大臣就任前の公約の実行>〈2〉参拝が私的なものと明言せず、公的な参拝であることを否定していない>〈3〉首相発言や談話に表れた参拝の動機は政治的――と指摘。>「参拝は内閣総理大臣の職務行為」と公務性を認めた。> そのうえで「参拝は極めて宗教的意義の深い行為で、一般人に対し、>国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、>促進になると認められる」と言及。「国と靖国神社とのかかわり合いが、>我が国の社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超える」と踏み込み、>「津地鎮祭訴訟」の最高裁大法廷判決(1977年)が示した>「目的・効果基準」に照らし、「憲法20条3項が禁止する宗教的活動にあたる」と、>明確に違憲とした。> 一方、慰謝料請求については「参拝を奨励したり、祭祀(さいし)に>賛同を求めたりしたものではなく、>控訴人らの権利や利益が侵害されたとはいえない」として退けた。> 小泉首相の靖国参拝をめぐる憲法判断は、福岡地裁判決が「違憲」としたが、>それ以外の6件の1審判決や、大阪、東京高裁での>2件の控訴審判決は、判断に踏み込まなかった。> 靖国参拝を巡る訴訟では、首相らに公式参拝を求めた岩手県議会決議と>岩手県の玉ぐし料支出が憲法に違反するかどうかで争われた「岩手靖国訴訟」で、>仙台高裁が1991年、首相の公式参拝を「明白な宗教的行為」として、>初めて違憲判決を下した。85年の中曽根首相(当時)の参拝についても、>92年の大阪高裁が「違憲の疑い」を指摘した。◆靖国参拝訴訟の大阪高裁判決の骨子◆▽小泉首相の参拝の動機は政治的なもの▽参拝は内閣総理大臣としての職務行為▽参拝は憲法20条3項の禁止する宗教的活動にあたる▽国内外の強い批判にもかかわらず実行される小泉首相の参拝は、 国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与えている▽内閣総理大臣は、参拝が私的行為か公的行為かを明確にすべきだ-------------------------引用終了--------------------------大谷裁判長が、公式参拝も違憲だと考えているだけで、公式参拝が違憲と判決が出たわけじゃありません。昨年の福岡地裁と全く同じですね。(こちら参照)傍論は裁判官の独り言みたいなもんで、先例にもなりえないし、法的拘束力もありません。この裁判長は、「参拝は内閣総理大臣としての職務行為で、憲法で禁止された宗教的活動にあたる」と述べ、違憲と判断したわけですが、それならば、日本国の指導者は、戦没者を弔うのに無宗教の施設でないと行ってはいけないって事ですか?無宗教の施設じゃなきゃダメというのならば、今後一切の神社仏閣には行ってはいけない事になりませんか?慰霊という行為自体霊魂の存在を前提とした宗教行為なのですから、戦没者追悼式典や原爆記念式典とかも出席出来ないことになりませんか? あ〜、これでまたマスコミでは、まるで違憲と判決が出たかのような印象を与える「違憲」もしくは「違憲判決」の報道が舞うだろうと思ったら、NHKなどのお昼のニュースを見ていたら案の定でした。昨日の東京高裁では、違憲とは言えない、という判断がくだされ、「私的行為」と判決を下したわけですが、「首相の靖国参拝は私的行為」 千葉の住民の控訴棄却(2005年09月29日)TVニュースでは、ゼロと言っていいほどに報道されてませんでしたね。昨日の朝日の夕刊では載っていましたが、小さなベタ記事扱い。でもでも、今日の大阪高裁の「判断」は、夕刊1面に黒枠に極太ゴシック体の文字で「小泉首相の靖国参拝 違憲」と、見出しだけ見ると「違憲判決」が出たかのような印象を与えています。マスコミは印象操作さえ出来ればいいので、あ〜分かりやすいったらありゃしない。原告側は「実質勝訴」とみて上告しない方針だそうですが、上告して最高裁で確定させればいいのに、ヘタレですね。まぁ、ハナっから裁判所に「違憲」と言わせるのが真の目的だったのでしょう。上告したら、「宗教的活動とは認められない」ってされる可能性あるから、このまま確定すれば原告連中は今後「高裁で違憲と判断された!」と叫べるわけです。で、国側は形式上「勝訴」だから上告できませんから、原告は完璧敗訴とはいえども、裁判長の独り言みたいな法的拘束力がまったくない傍論の「違憲判断」は有る意味、これから利用できるので、左巻きにとっては最良の結果なのでしょう。こんな一個人の意見を盾に、一部のメディアやプロ市民と特定アジアが、「違憲判決が出たぞ!」と勝手に解釈を替えて、鬼の首でも取ったかのような騒ぎ方をする(すでにしている)でしょうが、「おいおい解釈をすり替えて必死ですね。」と冷めた目で見てあげてください。 ↑良かったら押して下さいまし。Myエンピツ追加