加藤のメモ的日記
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| 2012年05月31日(木) |
ここまで来た橋本恐怖政治 |
市職員の政治活動に刑罰?
大阪市の橋本徹市長が、今度は市職員の政治活動に刑罰を科す条例の検討を始めた。ここまで来た「橋本独裁・恐怖政治」
「地方公務員法に政治活動への刑罰がないのはおかしい。国家公務員法にはある」橋本市長は5月23日、こう述べ、条例制定の考えを明かした。橋本市長は、条例の内容について「これから詰める」として、7月議会提案を目指し総務省や検察庁との協議を部局に指示した。
浮上した検討内容は、�\�党などの政治団体の機関誌の発行や配布�⊇顕颪覆匹燃叛軸錣鮖�ち政治的目的を持った意見を述べること、などの禁止である。
刑罰は地方自治法上、条例で科すことができる上限の「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」を適用する方向である。このような条例は全国に例がない。地方公務員法は、地方公務員の政治活動をある程度制限しているが、刑罰はない。法律にない処罰規定を条例で設けることは違法とされ、表現・思想・信条の自由を侵す条例の制定自体、憲法違反の疑いが強いものである。
国家公務員の政治活動について、国家公務員法や人事院規則で禁止し罰則を設けている。これは戦後、米占領下でGHQ(連合国軍総司令部)が要求し制定されたものであり、公務員の市民的政治的自由を制限する憲法違反である。
相次ぐ暴挙に反対の声高く
橋本氏の「独裁・恐怖政治」は、同氏が‘08年大阪府知事に当選して以来、途切れることはない。橋本市長が代表を務める「大阪維新の会」は、教員を含む公務員攻撃を続け、同一職務命令に3回違反した公務員を免職にできる職員基本条例を強行し、首長による教育への政治介入に道を開く教育基本条例も可決した。府と市の職員に「日の丸・君が代」を強制する条例を制定し、橋本市長の友人の府立高校校長が、卒業式で教職員の”口パクチェック”までをする事態となっている。
市長が、職員の政治活動に刑罰を科す条例や、労働活動を規制する条例などを検討していることに対し、大阪自治労連・大阪市役所労働組合の田所賢治書記長は
「政治活動への刑罰は、国民の思想、信条の自由を侵す憲法違反である。市長はさらに労組との事前の意見交換の禁止、職員給与の大幅削減までやろうとしている。対等・平等の労使関係を破壊し、市民の暮らしを守ろうとする組合への攻撃であり、市民の皆さんとと共に反対していきたい」と述べている。
『赤旗』
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