++るうの独り言++
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2003年03月13日(木) 暗黙の了解

3月12日のニュースステーションをご覧になった方
いらっしゃると思いますが、

ヘルパーは利用者さんに対し
「医療行為」はできません。
「医療行為」つうのはつまり「医師の判断や技術によらなければ、人体に危害を及ぼすおそれのある行為」ということ。
そりゃそうでしょ、と。
たかが132時間の研修をうけただけの人間が「医療行為」なんて恐れ多い。

んがしかし、
いまここに
利用者さんが直面している医療行為をあげてみますと
外用薬の塗布、つめ切り、点眼、血圧測定、飲み薬の管理、痰の吸引、摘便・・・

なに? つめきりー? シップや軟膏もぬっちゃだめなの〜?
なんだとーーー?!

便秘で苦しんでいらっしゃる利用者さんがいて、ちょっと失礼と拝見しますと、もうそこに便の顔が見えてる。
これなら子育て経験の私にならなんのこたない、指で最初の固い塊を少しかきだしてやればいい。そうすればもうたちまちすっきり。所要時間わずか1分。よかったよかった♪

・・・ですが、これ摘便といって、医療行為です。

こういうときヘルパーのできることは、
せいぜいお腹さするか、水をのんでもらうか、訪問看護の手配をするか、だけなんです。

しかし、介護のご家族はします。看護婦の資格も、医者の資格も、ヘルパーの資格さえないのに。
「私たちができる(する)のに、なんでヘルパーさんがしないの? やってもらいたいことをやってもらえないなんておかしい!」
介護に疲れているご家族の負担を軽減する、というのもヘルパーの仕事なんですが。

・・・・・
これが現場のジレンマです。
研修も何もしていない身で「医療行為」をするのはちょと怖い。
しかし、ご家族がやってるような「医療行為」はヘルパーがやったっていいじゃんかさー(-_-) といつも思うんです。

入浴介助のついでに、届かない足の爪切ってなにがわるいんだい!
シップ薬を背中にはるためだけに、訪問看護を頼むのかい!

ヘルパーにもっと研修を加えて
家族の同意や、医師との連携とともに
もっともっと介護が現場に即した形になって欲しい。
・・・そうなるように現場の声をもっと上げていかないとな。

ヘルパーを準家族扱いしてもらっちゃだめなのかな。
私はそのつもりなんだけどな〜。




◆昔の今日の記事


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