江草 乗の言いたい放題
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2012年03月24日(土) ナナハン和尚、ETC突破42回!        ブログランキング投票ボタンです。いつも投票ありがとうございます。m(_ _)m 携帯用URL by Google Fan

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 いやはや、こんな痛快というか豪快というか無法者というか、めちゃくちゃな坊主がいたことにオレはとても驚いているのである。そしてこのわかりやすい無法者を無罪にしてしまう裁判官が居ることにもオレは驚きを禁じ得ないのである。本当にむちゃくちゃである。どう考えてもウソついてるとしか思えないのに、それが堂々とまかり通るのである。罰金も払わなくてもいいのである。だったらみんな同じやり方でETC突破してもOKなのか。目立つスタイルで違反すればOKなのか。この裁判官は日本一お目出度いアホである。大阪地裁の水島和男も珍判決で名高いが、京都簡裁の佐々木章人も負けてはいないのである。

ETC:42回突破の僧侶無罪に 京都簡裁 2012年3月23日 13時31分 更新:3月23日 17時4分
 高速道路の自動料金収受システム(ETC)を大型二輪ですり抜けたとして道路整備特別措置法違反(高速道路の不正通行)罪に問われた京都市左京区聖護院(しょうごいん)東町、真宗大谷派泉徳寺僧侶、柳山信(りゅうざん・まこと)被告(64)に対し、京都簡裁(佐々木章人裁判官)は23日、無罪(求刑・罰金200万円)を言い渡した。
 柳山さんは公判で「ETC車載器にカードの裏表を逆に挿入し、気付かずに通過した」と主張。佐々木裁判官は「同法は故意犯のみを処罰すると解される」としたうえで、「誤ったカードの挿入方法を正しいと思い込んでいたと言える。故意があったと認定するには合理的な疑いが残る」と認めた。
 起訴状では、10年8月〜11年1月、同市伏見区の阪神高速京都線などの料金所でETCレーンを計42回、正しい手続きをせずに通過したとされた。
 判決によると、柳山さんは毎回、開閉バーの隙間(すきま)(約1.5メートル)をすり抜けていた。10年8月には、料金所職員に止められたのに「盆の時期で忙しい」と言い残して走り去ったが、判決は「職員からカードの挿入方法の間違いを指摘されたことはうかがえない」とした。また、750CCバイクと袈裟(けさ)という目立つ姿で運転していたことも故意の無さを示すものとして認定した。【成田有佳】



「ETC車載器にカードの裏表を逆に挿入し、気付かずに通過した」

 このばかばかしい言い訳を聞いても、オレなら「アホか」と思って却下するだけのことである。バーが開かない時点で何らかの異常に気付かないといけない。開かないのに平気で間をすり抜けて不正通行しているのになぜ「故意犯」ではないのか。それを「知らずに通った」というのは、駅の自動改札のバーをいつも飛び越えてる馬鹿が「キップを入れたら開くと知らなかった」と答えているのと同じである。ふざけるな!と言いたいのである。しかもそれを指摘した料金所職員に対して「盆の時期で忙しい」と捨てぜりふを残して走り去ったのである。この行為のどこに「故意」がないのか。どうも佐々木章人裁判官に「故意」と思わせるのはかなり困難なようである。このトンデモ裁判官ならデジカメでスカートの中を盗撮した男に対しても「風景を写す時にスカートの中味が偶然写ったとしても不思議ではない」と無罪判決を下してくれそうである。

 「750CCバイクと袈裟(けさ)」という目立つ姿で運転していたことも「故意」ではない理由だという。坊主が袈裟を着ているのは当たり前である。これではまるで「悪事も堂々とやればOK」と言ってるのと同じである。 

 なんでこの生臭坊主を有罪にしないのか。悪質なETC突破を常習的に繰り返していて何の反省もないこのナナハン和尚をどうして罪に問えないのか。どうしてこの裁判はこんなに理不尽なのか。それともオレの考えてる「常識」が間違っていて、このナナハン和尚の主張の方が合理性があるのか。

 故意に悪事を行っておきながら「知らなかった」で済まそうとする人間というのは卑怯なただのクズ野郎である。人をはねたのに「気が付かなかった」と主張してるひき逃げ犯人と同じレベルのクソである。ルールを堂々と破っておいて、「そんなルールがあるのは知らなかった」と言うのは、世界中で迷惑を掛けているあの隣国みたいなもので、まともな人間のすることではない。さてこのナナハン和尚、その非道な行いの報いの仏罰を受けるのか。あるいは反省するのか。どう考えても後者にはならないだろう。この無罪判決でこれからも調子に乗って無法の限りを尽くすのは間違いない。こんな坊主がどんな高尚なことを語っても、「おまえが言うな!」と相手からは思われるのだろう。


 追記:この一件に関して、法科大学院で学ぶある優秀な学生から貴重な参考意見をいただきましたので紹介します。
>
1.男性は間違ったカードの挿入方法を正しいと思い込んでいた
 検察側としてはカードの形状や表示が表裏の間違えようもない以上、これは言い逃れに過ぎない、つまりカードの正しい挿入方法に従っていないことを認識しながら、それでも構わないと考え強引に突破した証拠だと主張できる要素ですね。それでも弁護側としては被告人が機械に疎いことを主張すれば、犯行の認識がないことを主張できそうですが。

2.男性は平成22年8月〜昨年1月、計42回にわたり、京都市伏見区の阪神高速鴨川料金所などでバイクにETC機器を搭載せずにETCレーンを通り、通行料を払わなかったとして逮捕、起訴されていた。
 普通は途中で気づきそうですよね。このことをどう評価するか、です。42回反復して突破したことはそれだけ強い犯行の実現意思または認識があった、とも考えられますね。一方で弁護側としては被告人の「誤解」が根深く「自分は正しく通行しているのにバーが上がらないのはバーの方が具合が悪いのだ」と思い込んでいた表れ、とも主張できると思います。自分の落ち度を認識している態度ではないので。。

3.走行時のけさ姿の目立つ格好
 これも見方によって「悪事を平然とこなす悪性の表れ」とも、「自分の行為が不正であることを認識していなかったことの表れ」とも評価できるかと思います。

4.経済的困窮など動機が見当たらないこと
 でもこの事情が愉快犯だったことを示すのか、本当に動機がない状態だったのかは「物は言いよう」の状態に落ちてしまうでしょうね。犯行を被告人に迫る事情がなかった、というだけで。

5.料金所職員に止められたのに「盆の時期で忙しい」と言い残して走り去ったが
 犯行の発覚を恐れ、あるいは強引に突破するための言い逃れなのか、単に誤解が強くて話を聞かない(犯行を認識していない)状態にすぎないのか、水掛け論になりそうですね。普通は止められたら素直に言うことを聞くものですが、不信事由とまでは断定できないので。。重過失なのは間違いないですが。それと、三億円事件で犯人が検問突破のために使った手口は曰く、蕎麦屋に扮装して「そばが延びちまうよ」と強引に走り去ること、らしいです。

 結局1.「ETCカードの正しい挿入方法を認識していなかったことに合理性があるのかどうか」という論点をどう評価するか、が分水嶺でしょう。もっとも、きちんと購入時に正しい使い方の説明は受けているでしょうし、記録をたどって本人が正規利用した履歴がある場合は「黒」に一歩近づくでしょうね。今の状態だと決定打があるわけではないので、「合理的な疑いが残る」と判断させるところまで持っていくことはできそうです。被告人の主観面の立証はむずかしいですね。。--



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