2011年01月28日(金) |
犯罪者は警官に射殺されても文句は言えないぜ |
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オレは車上荒らしに遭ってクルマのガラスをぶち割られて中を荒らされたことがある。オレに損害を与えたその犯人のことを恨んでいる。だからそいつがどんな目にあってもかわいそうだとは思わない。逃げる途中で車にはねられて死んでも「ざまあみろ!」と思うだけである。車上荒らしするような人間はクソだから、別に死んでも殺されても文句は言えないし、そんな犯罪をする以上それだけのことは覚悟しろというのがオレの持論である。だからたとえば車上荒らしが見つかったので逃げようとしているヤツをクルマで追いかけてはねたとしても無罪にして欲しいし、捕まえようとして後ろから槍投げ用のやりを投げたら背中に刺さって死んでもやはり無罪にしてやって欲しいのである。もしも日本が拳銃の所持が許された国家で、オレが自分のクルマのガラスをぶち割ったヤツを目撃した時に、オレは逃げるそのクソ野郎を決して撃たないという自信はない。
警戒中の警官が車上荒らしを発見してパトカーで追跡したところ、そいつらがクルマを体当たりさせてきて逃亡しようとした。これはものすごく悪質である。容疑者たちのクルマを停止させるために発砲したのは正当な行為であると思うし、その弾がたとえ容疑者たちに命中して死亡したとしてもオレは全く同情しない。動いているクルマの乗員を狙うのに「致命傷に至らない箇所に正確に命中させる」だけの射撃技術がふだん撃ち慣れていない警官にあるとは思えないからだ。車上荒らしの連中がもしも逮捕されてもせいぜい懲役数年という軽い罰にしかならないわけだし、3食保証された刑務所での快適な生活が待っている。だから弾が当たって痛い思いをさせられる方がよほど重い罰だと思うのである。その弾が当たり所が悪くて死亡したとして、どこがおかしいのか。犯罪者のくせに文句を言うなよとオレは思うのだ。どうして日本には声高に加害者の権利をこうして主張する馬鹿がいるのか。
追跡中に発砲の2警官、殺人罪でも審理 奈良地裁付審判 (1/2ページ)2011年1月24日15時0分
奈良県大和郡山市で2003年9月、車上狙い(窃盗)容疑で追跡中の逃走車両に警察官が発砲し、助手席にいた高壮日(こう・そうじつ)さん(当時28)ら2人が死傷した事件で、奈良地裁(橋本一=はじめ=裁判長)で行われている付審判(ふしんぱん)の公判前整理手続きで、特別公務員暴行陵虐致死や同致傷の罪に問われている警察官2人について、新たに殺人罪でも審理することが決まった。警察官が職務中に行った発砲について、殺意の有無が問われることになった。
変更決定は20日付。殺人罪を問われるのは、奈良県警の東(ひがし)芳弘巡査部長(34)=当時の肩書は巡査長=と、萩原基文(もとふみ)警部補(34)=当時、巡査部長。萩原警部補は当初、特別公務員暴行陵虐致傷の罪に問われることになっていたが、東巡査部長の共犯として同致死罪に変更された。このため、東巡査部長とともに裁判員裁判の対象となった。
付審判は、公務員の職権乱用に関する告訴・告発を検察官が不起訴にした場合、告訴人らの求めに応じて裁判所が独自の判断で開く刑事裁判。最高裁によると、過去60年間の付審判決定のうち、警察官が特別公務員暴行陵虐致死傷罪に問われたケースは12件あるが、殺人罪が追加されたケースはなかったとしている。
奈良地裁の付審判決定の決定文(10年4月14日付)によると、03年9月10日夕、警察車両2台が逃走中の高さんらの乗用車を交差点で挟んだが、乗用車が前後に動いて警察車両への衝突を繰り返したため、警察官1人が発砲を命じ、取り囲んだ3人が計8発を発砲。助手席側から発砲した東巡査部長と萩原警部補の銃弾各1発が、高さんの首と後頭部にそれぞれ当たり、10月5日に死亡した。運転席側から発砲した別の警察官の1発は、運転席の男性(当時は26歳)の頭に当たった。
付審判決定の際、奈良地裁の一谷好文裁判長は、東巡査部長と萩原警部補が助手席側の至近距離から発射した2発について、高さんにまで危害を加えるべきではないのに、命中することを認識しつつ撃ったと指摘。「車両後部の窓ガラス越しに運転席の男の腕や肩を狙うこともできた」などとし、付審判決定をした。
付審判では、裁判所が指定した弁護士が検察官役となって、有罪を立証する。地裁によると、指定弁護士4人が昨年11月、殺人罪の追加について地裁に申し立てた。
この事件で、高さんは窃盗などの容疑で書類送検され、被疑者死亡で不起訴処分となった。男性は奈良地裁で窃盗罪などで懲役6年の判決を受け、すでに刑期を終えた。
高さんの遺族は、東巡査部長ら2人を含む警察官4人を殺人と特別公務員暴行陵虐致死容疑で告訴したが、奈良地検は06年1月、「発砲行為は車両を停止させる目的で正当な職務行為」として不起訴処分(罪とならず)とした。
一方、高さんの遺族が県や警察官4人を相手に約1億1770万円の損害賠償を求めた民事訴訟で、奈良地裁は10年1月、「発砲はやむを得なかった」として請求を棄却したが、警察官の「未必的な殺意」について認定した。(大島良太)
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〈奈良県大和郡山市の警官発砲事件〉 2003年9月10日夕、車上狙い事件を捜査中の警察官が捜査中、高壮日さん(当時28)らが乗った車が突然逃走したため、警察車両で追跡。取り囲んだ警察車両に車が衝突するなどしたことから、警察官らは計8発を発射した。2発が助手席にいた高さんに、1発が運転席の男性に当たり、高さんは10月5日に死亡。高さんは窃盗などの容疑で書類送検され、被疑者死亡で不起訴処分となった。男性は奈良地裁で窃盗罪などで懲役6年の判決を受け、すでに刑期を終えた。
二台のパトカーで挟まれた容疑者が、あきらめればいいのにクルマをぶち当てて来るのである。そんな連中を射殺するのは別にかまわないとオレは思うのだ。どうせ裁判になっても軽い罰しか与えられない司法制度の欠陥を補うためにも、凶悪犯はその場で警官が処刑してよしという風潮を広めて欲しいのである。仮に警官の側に「こんなむちゃくちゃなことをする奴等は射殺してしまえ」という意志があったとしても、その殺意は正当なものであり、社会通念上容認すべきものであるとオレは思うのだ。
クルマで逃走中の窃盗犯や薬物犯が歩行者をはねたり、他のクルマにぶち当てて犠牲者を出すという事件も頻発している。そのときに一部の馬鹿マスコミは「追跡方法に問題があった」などとコメントすることがある。あほか!悪いのは追いかけるパトカーではなくて逃げているヤツなのだ。他の人に被害を出す前に制止できなかったことをもっとも悔しく思っているのもその場で追跡した警官なのだ。じゃんじゃん発砲して容疑者を射殺してよいということになれば犯罪そのものの減少に役立つとオレは思うのである。
「盗っ人猛々しい」という言葉があるが、この事件で射殺された男の家族が損害賠償を訴え出ている。そんな訴えをして恥ずかしくないのか。こんな訴えを却下するのは当然だが、裁判官がそこで「未必的な殺意」なんて余計なことを付け加えるから「殺人罪」なんて話になるのである。凶悪犯に対して警官が殺意を覚えるのはオレは正当なことだと思うし、そこで殺意を感じないような人間には正義を行使して欲しくない。「こんな悪人はこの場で処刑してやるのが市民の生命や財産を守ることだ」と思って欲しいのである。20キロもの距離を信号無視しながら逃走して、その途中で他の車などに衝突しながら暴走し、取り囲んだパトカーに対して前進・後進を繰り返して、警察官をひき殺そうとしていたこの男たちを射殺しない方が間違ってるとオレは思うのだ。助手席にいて射殺されたこの高壮日さんの親が「我が子は何もしていないのに警官に殺された」と主張するならば、「いやいや十分に殺されるようなことしてまっせ」とオレは答えたいのである。こんな親はたとえ我が子が逃走中に人をはねて死なせても「パトカーが追跡するから悪い」と言うのだろう。ふざけるなと言いたいのである。
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