2009年04月18日(土) |
なんでわたしの出生届けを出してくれないの? |
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同居生活しているのに婚姻届を出さない夫婦が居る。いわゆる「事実婚」というヤツである。本人たちがどういう理由でそれを選択するのかはオレにはわからないが、それなりの理由があるのだろう。ただ、婚姻関係にない男女関係から生まれた子供が「非嫡出子」となるのは法的な規定によるモノであり、自分たちが「事実婚」を選択しておきながら、自分たちの子が「非嫡出子」になることを拒むというのは矛盾している。子どもが「非嫡出子」になることを望まないのならば、生まれるまでにちゃんと婚姻届を出せばいいのである。諸外国に比べて日本は圧倒的に非嫡出子の比率が低く、子どもができれば結婚するのが当たり前と思われてるからこそ、「できちゃった婚」という文化が存在するのである。
さて、このような裁判をあなたはどう受け止めるだろうか。
「非嫡出子」拒否して住民票要求、事実婚夫妻が敗訴…最高裁
子供の出生届に「非嫡出子」(婚外子)と記入することを拒否し、出生届を受理されなかった東京都世田谷区の事実婚の夫妻らが、同区に住民票の作成と損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が17日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は「住民票を作成しなかったことは違法ではない」と述べ、原告の請求をいずれも退けた。
判決によると、同区の介護福祉士菅原和之さん(44)夫妻は2005年、次女(4)の出生届を提出する際、非嫡出子という表記が差別になると感じて記入せず、受理されなかった。次女の戸籍は作られず、同区は住民票の作成を拒否した。
判決は、「住民票がなければ行政サービス上の支障が予想される。出生届の提出が著しく困難などの特別な事情があれば、出生届を出さなくても、自治体は住民票の作成を義務づけられることがある」とする初判断を示した。しかし、今回のケースについては「出生届の提出を怠っていることにやむを得ない事情はなく、住民票を作成しないことで子供に重大な不利益も生じない」と判断した。
1審・東京地裁判決は同区に住民票の作成を命じ、2審判決は夫妻らの逆転敗訴を言い渡していた。(2009年4月17日21時07分 読売新聞)
この菅原夫妻の次女の住民票が作成されなかったのは「出生届」を出さなかったからであり、「出生届」を出さなかったのは「非嫡出子」という事実を記載されたくなかったからであり、「非嫡出子」になるのは自分たちが事実婚を選択したからである。すべての発端は自分たちが選んだ「事実婚」であるのに、その根本を無視して「住民票を作成しろ!」と勝手な要求を行い、そのあげくに「損害賠償を!」と訴えるのは言いがかり以外のなにものでもない。こんな住民がいることで東京都も迷惑なことだろう。
オレがもっと不思議に思うのは、この菅原夫妻の言いがかりのような要求に対して、1審判決が夫妻の要求を認めて住民票の作成を命じていたことである。法の番人であるはずの裁判官が、こんな理不尽な要求を認める判決を下していたことにオレは驚くのだ。どうしてそんな裁判官がいるのか。
幸い最高裁がまともな判断を示してくれたのでこの理不尽な要求は却下されたわけだが、それにしてもなんという自己中心的な論理だろうかとオレはあきれるのである。婚姻関係にない男女から子が生まれた場合、母子関係は即座に認定されるが、誰が子の遺伝的父親であるかは父親が認知しない限り発生しないわけである。認知を経ない以上、母親の戸籍に「非嫡出子」として記載されるというルールになっているわけである。
じゃあ認知さえすれば嫡出子になれるのかというとそうではない。その非嫡出子が嫡出子たる身分を取得するためには、準正が必要である。準正には、認知後に認知した父親と母親が婚姻することによる婚姻準正と、遺伝的父親と母親が婚姻した後に遺伝的父親が認知をすることによる認知準正がある。どっちにしても婚姻届を出して現在の「事実婚」の状態を解消するしかないのだ。
菅原夫妻は自分たちの価値観と法的なルール、この二つを比較して自分たちの価値観の方を上位に置いてるだけとしかオレには思えないのである。それはただの「わがまま」というものであり、それによって次女が不利益を被ったのならば、むしろ損害賠償というのは次女が理不尽な自分の親たちに対して請求できるものではないかとオレは思うのである。
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