2008年05月21日(水) |
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民法772条の規定によれば離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とされる。DVなどから逃れるため夫と離婚して別の男性と結婚したとしても、離婚後の日数によっては生まれた子が前夫の戸籍に入る可能性がある。それを望まないならば、子は無戸籍になってしまう。そうした事情のために戸籍を持たないままに27歳になった女性が居る。今も無戸籍のままである。なぜ国はこの女性を27年間、救済しなかったのか。アサヒコムの記事を引用しよう。
無戸籍女性が6月出産予定 「300日」問題 2008年05月20日22時19分
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定をめぐる問題で、この規定のために無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月に出産予定であることがわかった。戸籍のない親の子の出生届は受理されず、子も無戸籍となる可能性が高い。
女性らを支援する市民団体「民法772条による無戸籍児家族の会」などによると、女性は母親が離婚した73日後に生まれた。女性は無戸籍のまま育ち、小学校に入学するのも2年間遅れたという。
家族の会は20日、鳩山法相と面会し、改善を求める兵庫県の井戸敏三知事からの要望書とともに、法務省通達の運用の見直しや条文の抜本改正を求めた。法相は「論点がたくさんある問題だが、子供を中心に考えなければいけない」と話した。
「300日問題」では、昨年の通常国会で法改正の動きがあったが、医師の証明書で「前夫との離婚後に妊娠した」と証明すれば現在の夫の籍に入れられる通達が出るにとどまった。離婚前の妊娠については、当時の自民、公明の政調会長が救済策を検討することで合意しており、今後与党が議論を再開する可能性が指摘されている。
出生時の複雑な事情のために親が出生届を出せず、戸籍を持たないままに27歳を迎えてしまったこの女性に落ち度があるのか。「戸籍のない親から生まれたこの出生届は受理されません」と門前払いする前に、なぜその子の母親に戸籍がないのかという問題を解決することの方が先決ではないのか。法律はいったい何のためにあるのか。弱者の権利を守り、社会的正義を実現するためにあるのではないのか。戸籍法は何のためにあるのか。社会のルールに従って婚姻届けを出した人だけを救済するためにあるのかとオレは訴えたくなるのである。
小学校に入るのが2年遅れて4年間しか通えなかったというこの27歳の母親がどのような人生を送ってきたのか。戸籍がないということのために彼女はいったいどんな不利益を社会から受けてきたのだろうか。それを考えたとき、その状態を27歳になるまで放置したことは国家の側の怠慢だ。そこに無戸籍の人が存在することがわかっていて、なぜ速やかに手を打たなかったのか。その状態が本人の悪意によるものではなくて法律の不備のせいであるということを思えば、やはりもっと早期に国によって救済されるべきであったとオレは思うのである。
鳩山法相は速やかにこの母子が救済されるように対策をこうじるべきである。法律の不備によって発生したことである以上、解決を速やかに行うのがやはりトップたる者の責任だろう。アルカイダと友達つきあいするヒマがあるなら、もっと法務大臣としての職務の方をしっかりと果たしてもらいたいものである。
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