2005年06月01日(水) |
わたし、26年前に人を殺しました! |
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なぜ時効という制度が存在するのか。時間が経過すれば罪が消えてしまうというこの制度をオレはきわめて不合理なものだと思っている。罪は逃げ通せば消えるのではなく、きちっと償ってはじめて許されるものではないのか。
東京都足立区の小学校教諭、石川千佳子さん(当時29歳)が、その学校の警備員だった男に殺害され、男の自宅の床下に埋められるという事件が1978年にあった。その後男は千葉県に転居したが、遺体を埋めた自宅が区画整理の対象になったことから「更地になれば遺体が見つかってバレる」と考えて26年後の2004年8月に、この男(現在は69歳無職)は出頭して自首したのである。行方不明者がいればその周辺を捜査するのが基本だが、小学校教諭と警備員という接点があったのになぜ失踪当時の捜査で事件を明らかに出来なかったのかとオレは不思議に思う。この人殺しを発見できなかったのはただ単に警察の怠慢ではないのかと。
さて、公訴時効の15年は過ぎているので、殺人と死体遺棄の罪で男は起訴されることなくそのまま無罪放免となったのである。人を殺しても15年隠し通せば大手を振ってカミングアウトできるのだ。オレにはどうもこの時効という制度が納得いかないのである。他の罪はともかく、殺人罪だけは時効を適用すべきじゃないとオレは思うのだ。
殺された石川千佳子さんの遺族3人はこの人殺しと足立区を相手取り、計1億8600万円余の損害賠償を求める訴訟を起こした。当然のことながらこの男と足立区は、損害賠償を請求できる除斥期間(20年)をすでに過ぎており請求権は消滅していると主張して争う姿勢を見せている。
遺族の側は、請求権の起算点は遺体が見つかった昨年8月からとすべきで、区も使用者責任を負うと主張している。オレもそちらに賛成だ。遺体が見つからず、死んだかどうかもわからない状況では請求のしようがない。誰から請求すればよいかがわかったときに請求権は発生するとオレは考えたいのである。そして、この人殺しのジジイの家屋敷を売り飛ばしてわずかでも償いにあてさせるべきだ。
千佳子さんの二人の弟は「いまだに謝罪もないが、罪は償ってほしい。法廷で当時の状況を話してほしい」と訴えたという。どんなむごたらしい殺され方だったのか。そんなこと聞きたくはない。オレがこの弟の立場ならこう言うだろう。
「謝罪なんかいらないからおまえも26年間地面に埋まっていてくれ!」
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