飲食店経営の人が、店に置いてあったピアノで たびたびビートルズの曲を演奏したにも関わらず 著作権料を支払わなかったので有罪になったそうだ。
音楽には著作権があるので、人が作った曲を 演奏したりするのには著作権料が必要だ。
例えば「POPSTAR」を演奏したいなと思ったら 平井堅とかの権利者に連絡して価格交渉をしないといけない。 が、お互いそれは無理なので大抵はJASRACに 権利者が著作権の管理を委託しているのだ。
ということで、「POPSTAR」を演奏会でやったら JASRACに著作権料を支払い、JASRACが 平井堅に著作権料を支払う。 それはいいんだけど・・・
実際って、どうなってるんだろう? ちゃんと本人の手に渡ってるんだろうか? 飲食店でピアノやらカラオケやらを設置してる場合は 固定額で店の面積に対していくらとからしい。 で、別にピアノ弾いた曲リストを提出するわけでもなし。 誰の曲やったかわからないのに徴収したお金はどこに??
うーん、奥が深い。 |