天上天下唯我独尊

2007年05月28日(月) 気狂いに刃物

情状酌量について私見を述べたが、横浜駅の事件も同じだ。
新潟は三条から、ぶらりとやって来た29歳の精神病患者に、2歳の女の子がナイフで刺された事件が、25日に起こった。
幸い女の子は命に別状は無かったが、運が良かっただけだ。
ここでも、犯人と被害者の間には、何の関係も無い。全くの行きずりの犯行である。
しかし犯人は患者。
という事は、刑法39条によってお咎めナシになってしまう可能性が高い。

患者、行きずり、殺人、と言うと、1人のキ印によって未来ある若者が命を絶たれた事件を思い出す。
今まで知らなかったが、精神病院入院中(犯行時は外出中)の犯人が起こした事件なので、てっきり39条適用でお咎めナシかあと思っていたのだが、僅か事件後半年で25年一杯の実刑判決が下っている。
これはレア・ケースなのだろう。

以前にも書いたかも知れないが、自分でも覚えていないので書いちゃうぞ。
刑法39条は、このままでは駄目だ。
患者が起こした事件だから仕方ない、で済ませては、被害者の無念は宙ぶらりんになってしまう。
世の中には確かに、「仕方ない」事がある。しかし患者が起こした事件・事故については、誰かが責任を取らなければならないだろう。
患者を守るだけではいけない。監督責任は誰にあったのか。
そこを明確にしないといけないのではないだろうか。
勿論、病院には沢山の患者がいる。一人一人をしっかり見張るのは、不可能に近い。特に今は、無闇に拘束したら駄目とか、人権がどうとか、色々煩いからな。
なので、病院に全ての責任をおっ被せるのは、適当とは言えない。
製造責任て事で、親が責任を持てればいいのだが、手に余るから病院に入れるんだろうし、そういう人に限って到底責任を持てそうになかったりするし。
1番簡単なのは、嘗てノーベル賞に輝い(以下自粛)

という訳で、私の中でもこの問題に関しては、まだ答えが出ない。
どうしたら、皆幸せに平和に暮らせるんだろうなあ。

ところで、キチガイと聞くとすぐに「差別用語だ!」とキィキィ叫ぶ人(ドビー?)がいるが、我が家の国語辞典(旺文社第九版)にはちゃんと載っているので、そのまま書いちゃうぞ。
「気が違っちゃってるんだから、仕方ないじゃん。差別でも何でもなくて、事実を言っているだけなんだけれど」とは、主人の弁。
全くもってその通りだと、私も思うんだけれど。



2007年05月27日(日) 情状酌量って何だろう

(イエス・キリストが、裏切り者・ユダについて言った言葉)

その人は生まれなかった方が、彼のためによかったであろう。


宅間守などは、まさにこの典型だと思う。
弁護士の仕事とは、依頼者である被告人の利益のために弁護する事なのだそうだ。
でも、本当に被告人のためになるのは、一体何なのだろう。

裁判の報道でよく聞くのが、情状酌量という言葉だ。
辞書には、被告人の同情すべき事情を考慮して刑罰を軽くする事、とある。
光市母子殺害事件でも、1審2審では、被告少年の生い立ちに情状酌量の余地ありとして、死刑ではなく無期懲役の判決が出ている。
しかし普通の場合、1番に同情すべきなのは被告人ではなく、被害者ではないだろうか。
幾ら被告人の生い立ちが悲惨なものであろうと、そんな事は被害者には全く関係無いのだ。

映画化された野沢尚「深紅」のモデルとなった、練馬一家惨殺事件がある。
見方を変えれば、元は被害者が加害者だ。
このような事件では、加害者にも情状酌量の余地がある、と言えると思うのだが、光市の事件の場合、両者の間にそのような因縁が無い。行きずりの犯行だ。
そこで「加害者の事情を酌んでやってくれ」と言われても、酌むべき事情に全く関係の無い被害者からすれば、「ハァ?」となるだろう。
小島よしおでなくとも、「そんなの関係ねえ!」と言いたいところだ。
つまり、私が言いたいのは、

情状酌量の中身が、加害者と被害者の間に無関係な場合、それを適用するのはおかしい

と言う事である。


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