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2022年12月29日(木)

第三条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。【天皇の国事行為→四、六、七、九六�◆斂牲�五五

第四条 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】�‥傾弔蓮△海侶�法を定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。��天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。❶【憲法の定める国事行為→三、六、七、九六�� ❷国事代行*明憲四


2022年12月28日(水) 第一章 天皇

第一条 【天皇の地位・国民主権】天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。【天皇の権能→三、四、六、七、九六�◆攅聴矛兢帰�ニ【国民主権→前文� �行政情報公開一、内一【明憲一、三、四

第二条 【皇位の継承】皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。【皇位継承→典一-四. 二四 【元号�� 【明憲二


2022年12月27日(火) 日本国憲法

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との共和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の災禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する
一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生産する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国会も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
国民主権→平和主義・国際主義→九 九十八��


2022年12月26日(月) ポケット六法2023  1

編集代表 佐伯仁志 大村敦志 荒木尚志

有斐閣

日本国憲法 S21.11.施行S22.5.3

第一章  天皇1-8条 
第二章  戦争放棄9条 
第三章  国民の権利及び義務10-40条
第四章  国会41-64条 
第五章  内閣65-75条 
第六章  司法76-82条 
第七章  財政83-91条 
第八章  地方自治92-95条 
第九条 改正96条 
第十章  最高法規97-99条
第十一章  補足100-103条

 朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本の建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽

昭和二十一年十一月三日

内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣男爵      幣原喜十郎 
司法大臣        木村篤太郎
内務大臣        大村清一
文部大臣        田中耕太郎
農林大臣        和田博雄
国務大臣        斎藤隆夫
逓信大臣        一松定吉
商工大臣        星島二郎
厚生大臣        河合吉成
国務大臣        植原悦二郎
運輸大臣        平塚常次郎
大蔵大臣        石橋湛山
国務大臣        金森徳次郎
国務大臣        膳圭之助




2022年12月04日(日)

御仏は、賢愚冨貴を選ばれず。


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