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2003年08月28日(木) サービス残業に付いての不思議

おれは地元商工会議所の会員になっているのだが面白い記事を発見したので紹介する。


ケース1:自発的に残業をした社員は残業手当を貰えるか?


これはその該当社員の管理者が黙認していたり残業について本人の裁量に委ねるという

習慣が会社内にある場合、また客観的に所定労働時間では業務が処理し切れないと

見て取れる場合は、時間外手当ての支給対象になる。

また残業命令をせず不要不急の仕事を勝手に行った事が明確な場合は割増賃金にはならないらしい。


ケース2:サービス残業をした場合(残業手当が出されない場合)


これは賃金不払い残業となり、労働監督署によってサービス残業を課していた

事実が確認されると是正勧告と共に、残業代の支払命令が出ます。

さらに長期間での不払いのものは裁判により遡って2年分の支払を命じられるとの事です。

※現在厚生労働省はサービス残業の取締りを徹底しており全国の都道府県の労働基準監督署に通達しているそうです。


ケース3:自宅のパソコンでの仕事は残業になるか?


これは仕事を家に持ち帰る「風呂敷残業」とよばれ 残業のうちには入らない。

ただし労務を提供するなど命令下により行う仕事の場合は残業対象となるそうです。


ケース4:社員が日曜日などに出張先などで仕事をした場合


これは実際に仕事をしたという確認の元に休日手当ての対象となるようです。

あくまでも業務上の物であり観光や休息目的の物には当然対象外となるようです。


この他にも労務に関わる面白い記事がのっていたが

おれの友だちの○○○○も、ほぼ毎日サービス残業をしている。

これに関して気になった事が発端で調べて見たことが上記の事だった。

裁判にはせずとも自己申告上の武器にはなりそうだ。

がんばれ。

世の中の底辺を支えるサラリーマンたちよ。


toto