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■ 出産・育児にかかわる手当類
ドラマやアニメ、ニュースなど。 メディアで妊婦さんが話題になると身を乗り出して聞き入ってしまいます。 妊婦さんの事件・事故の話。 不妊に関する話。 妊娠・出産という選択を選ぶことができなかった話。 不幸にも途中で赤ちゃんを亡くしてしまった話。 そしてもちろん無事出産の話。 どの話も「あー、自分だったら・・。」って、泣きまくり(笑 辛いなー、哀しいなー、うれしいなー。 基本的に涙もろいのですね^^; 本当一喜一憂(笑
そんなわけで・・・?! 今日は、丸々 ママ気分☆
*********** やがのママ気分 ***********************************
以前の日記にも少し書きましたが・・・。 今回の妊娠がわかる前。
私は多分子供は産めない。 だったら「産まない」って思っていた方が気が楽だ。
そんな風に思ってました。 だから、なにかと「将来 子供を産むんだから・・・。」 と気遣って言われるさまざまな台詞も素直に受け取れなかった時もありました。
連れも自分もステロイドなどの薬での治療をしていたっていうのも「産めない」と思っている原因でもありましたし、 雑誌などでみたうろ覚えの知識が原因ってのもありました。 まぁ、いまとなっては思い込み(笑
もっと早くに婦人科の門を叩いていればよかったのでしょうけど・・。 先生に言われちゃったらそれこそ最終通告。 「思い込み」を持ちながら、どこかで微かに「もしかしたら?」を持ちたかったのかなー。
連れとの結婚の話が現実的になるにつれて、自分の中で「婦人科・・いかなきゃ・・。はっきりさせなきゃ・・。」 そう考えていたのを覚えています。 そして結婚話の途中で、妊娠発覚(笑 まぁ、人生とはそんなもんです(笑
さて・・。 妊婦生活をしながらやらなければいけないことの中に、各役所手続きってやつもあります。 なにかと出費続きとなる出産。 妊娠・出産費用っていうのは基本的に健康保険が効かないもんで・・その負担はなかなか^^; そこでそんな出費を助けてくれる手当や一時金などを列挙。 興味があるかた、近々予定のあるかた、出産後2年内で手当系の手続きをしていない方はちょっとご覧くださいませ☆ 詳細は間違っているとアレなんで書きませんけどね(笑 どれもこちらからの手続きが必要なのであらかじめ用意しておくと良いです。
■出産費資金貸付制度 出産育児一時金を受給できる(予定の)人に、 出産育児一時金の8割まで無利子で貸し付けてくれる制度
後述する出産育児一時金などは出産してから給付してもらえるお金。 出産準備とか出産までの費用がでない!って方を救済する制度がこれです。 ただし、国民健康保険では義務としていないので自冶体によっては対応していないところもあるので要注意。
返済は、出産育児一時金との相殺なので出産育児一時金は2割程度の支給になります。
○問い合わせ先○ 職場の総務または、加入している保険組合、共済組合、管轄する社会保険事務所など。
■出産育児一時金委任払い制度 出産育児一時金を受給できる(予定の)人のかわりに、 保険機関が「出産育児一時金」を使って、直接医療機関に費用を支払ってくれる制度。 国民健康保険加入者のみです。
基本的に「出産費資金貸付制度」でまかなえるのであまり利用する機会はないかもしれません^^; 利用できる病院と出来ない病院があります。 条件も、「保険料の滞納などがない人」など自冶体によって違うので確認しださい。
■出産育児一時金 まとまった支出となる出産費用の一部をまかなってくれる。 健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている人なら、子供1人につき30万円程度が受け取れます。 (国民健康保険、健康保険 双方とも可能。) 妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、支給対象になります。 お父さんの被扶養者、親の被扶養者の場合ももらえます。
※病院などで必要項目を記入してもらうさいに手数料が発生する場合があります。
○もらい忘れた場合○ 出産後2年以内なら請求可。 一日でも過ぎると請求不可。
○問い合わせ先○ 国民健康保険加入の場合→役所
<会社に勤めているお母さん> 「△△保険組合」加入の場合→会社の総務。 「社会保険事務所」加入の場合→会社の総務または、管轄の社会保険事務所。
<退職して6ヵ月以内に出産のお母さん> 「△△保険組合」加入の場合→会社の総務または、該当保険組合。 「社会保険事務所」加入の場合→会社の総務または、管轄の社会保険事務所。
<専業のお母さん、または自身の健康保険が利用できないお母さん> お父さんの健康保険
■出産手当金 お勤めをしていて勤め先の健康保険に加入していたお母さんが対象。 法で定めた産前産後(産前42日、産後52日)の休み中のお給料を援助してくれる。 援助額は、月給 ÷ 30日× 60% × 日数分。 ただし、会社から支給がある場合は、会社からの支給分は差し引かれます。 (会社からの支給額がお給料の60%以上の場合は、出産手当金はありません。)
・勤め先の健康保険に加入していて産休中も保険料を支払っているお母さん。 ・勤め先の健康保険に1年以上加入していて退職後6ヵ月以内に出産したお母さん。 ・勤め先の健康保険に1年以上加入していて任意継続中または任意継続終了から6ヵ月以内に出産したお母さん。 ・勤め先の健康保険に2ヵ月以上1年未満加入していて任意継続中に出産したお母さん。 上記いずれかの場合に請求することができます。
※任意継続 退職後、任意で健康保険を継続すること。 ただし勤務中には会社が補助していた保険料も、全額支払うことになるので負担は大きい。
※病院などで必要項目を記入してもらうさいに手数料が発生する場合があります。
○もらい忘れた場合○ 産休開始の翌日から2年以内なら全額請求可。 経過後は、もらえる日数が減っていく。
○問い合わせ先○ 職場の総務または、加入している保険組合、共済組合、管轄する社会保険事務所など。 提出先もあらかじめ確認のこと。
■育児休業給付金 1歳未満の赤ちゃんを育てる会社員・公務員の休業中の生活を支援する。 ・育児休業基本給付金・・・・・・・・休業中の生活費援助。 ・育児休業者職場復帰給付金・・職場復帰後6ヵ月経った祝い金。 上記二種類がもらえます。 お父さん、お母さんどちらか一方でもらえますが・・・。 あくまで、「職場に復帰する」ことが条件なので、退職予定のお母さんはもらえません。 また、育児ができる環境(子供をみることができる人)がある場合は、育児休暇自体とれないこともあります。
給付期間終了後すぐに辞めるのもルール違反。 今後の制度存続にもかかわることなので要注意。
給付金の上限や、休業中に会社から支給される給料額によっては給付金の一部、または0の場合もあります。
手続きのほとんどは勤めている会社でやってくれるので、相談のこと。
○問い合わせ先○ 職場の総務または、勤務先の管轄のハローワーク
■医療費控除 その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときは、ちょっとだけど税金を戻してくれる。 家族全員で1年間に支払った医療費の合計が足切り額を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。
<計算式> 医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計 - 差し引く分 - 足切り額
※差し引く分 出産育児一時金や、生命・損害保険からの入院給付金、高額療養費で戻ってくる分など
※足切り額 10万円、所得が200万円以下は所得の5%
還付される税金 = 医療費控除額 ×所得税率
○問い合わせ先○ 住んでいる地域の税務署
■失業給付の受給期間延長 雇用保険に加入していた場合、退職後失業給付金をもらうことができます。 基本的に受給期間は退職後一定期間内。 「ハローワークに通ったりして就業の意欲のあるもの」というのが大前提ですが、 出産・介護・病気などの事情により就職活動が困難な場合に受給期間を延長することができます。
申請期間は、働くことの出来ない期間が30日を経過した日の翌日から1ヵ月以内。 (妊娠・出産・育児を理由に退職した場合は、退職日の翌日から起算。) 申請期間が過ぎた場合は申請日からさかのぼって30日+1ヵ月前の日が延長開始日。
また申請には、代理人・郵送もつかえるので結構便利です。
○問い合わせ先○ 管轄のハローワーク
2005年09月15日(木)
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