新世紀余話
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2006年09月21日(木) |
402人の愛国者たち |
「国旗国歌強制は違法 東京地裁、賠償命令も」
東京都立高校などの教職員が都と都教育委員会を相手に、入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、国旗国歌の強制は許されないとして請求を認め、斉唱しないことなどを理由とした処分を禁じた。
難波孝一裁判長は国旗国歌法の制度趣旨などから「教職員の意に反し、懲戒処分してまで起立、斉唱させることは憲法が定める思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置だ。斉唱などを強制する都教育長通達や各校長による教職員への職務命令も違法」と判断した。
職務命令による精神的苦痛の損害賠償として、原告全員に対する1人当たり3万円の支払いを都に命じ、原告のうち音楽科教諭には、国歌のピアノ伴奏義務がないことも確認した。
国旗国歌法の制定後、国歌斉唱などの強制を違法と認定した司法判断は初めてとみられる。原告と弁護団は「極めて画期的な判決。教育基本法改悪にも歯止めをかける」との声明を発表した。
原告は都立高校と盲・ろう・養護学校の現・元教職員計401人。
判決によると、都教育長は2003年10月「国旗への起立や国歌斉唱の実施に当たり、各校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」との通達を出し、各校長は通達に基づく職務命令で、教職員に国旗への起立や国歌斉唱を強制した。原告は04年1月以降、順次提訴した。
難波裁判長はまず「日の丸、君が代は第2次大戦終了まで皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱で、現在も宗教的、政治的にその価値が中立的なものと認められるまでには至っていない。信仰に準じた世界観、主義、主張から国旗掲揚や国歌斉唱に反対する人は少なからずいる」と指摘。
また「国旗国歌は強制するのではなく、自然のうちに国民に定着させるというのが国旗国歌法の趣旨であり、学習指導要領の理念」との解釈を示し、国旗国歌を強制する通達や職務命令は「教育基本法が禁じた教育への不当な支配に該当する」と認定した。
その上で「式での国歌斉唱などを積極的に妨害したり、生徒に国旗国歌の拒否をあおったりしない限り、教職員には国歌斉唱などを拒む自由がある」と結論付けた。 原告のうち既に退職した32人については、損害賠償だけ認めた。 (共同通信)
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=NGK&PG=STORY&NGID=main&NWID=2006092101000557
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