2009年07月17日(金) |
児童虐待相談、最多4万2662件 |
報道と資料 1、児童虐待相談、最多4万2662件 強制立ち入りは2件 2009年7月14日 日経 2、人はなぜ、虐待をしてしまうのか http://good-family.jp/what01.html 3、児童虐待の防止等に関する法律
2008年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待に関する相談が、4万2662件と、過去最多を更新したという。ともかく、虐待の疑いがあると判断され、施設への入所などの対応に乗り出した件数は18年連続で増加し手いるのである。
児童虐待・・なんとも残酷な響きがある。殴る、蹴るといった身体的虐待や性的虐待だけでなく、不適切な養育環境や心理的虐待なども含まれるのである。 精神的に大人になっていない人の行動といえる。されに言えば、自立して社会の生きて行けない人達の行為といえる。
横道にそれるが、児童虐待は結婚してからの出来事である。結婚できない青年も実に多い。生涯青春の会のメンバーで建築会社の社長である五十嵐和子さんが中心になって結婚前の青年を教育する「青年塾」(仮称)をスタートさせることにした。今日はここに参加する指導メンバー3人と基本的な意見交換を行う。
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1、児童虐待相談、最多4万2662件 強制立ち入りは2件 2009年7月14日 日経 2008年度に全国の児童相談所が対応した児童虐待に関する相談が、前年度比5.0%増の4万2662件(速報値)で、過去最多を更新したことが14日、厚生労働省のまとめで分かった。同省は「地域や社会の虐待への意識が高まり、通報が増えた」とみている。昨年4月から可能になった児童相談所による「強制立ち入り」は2件だった。 まとめによると、全国の児童相談所に寄せられた通報や相談のうち、虐待の疑いがあると判断され、施設への入所などの対応に乗り出した件数は1990年度の調査開始以来18年連続で増加し、2年連続で4万件を超えた。 自治体別では東京都が最も多く3229件。大阪府(大阪、堺市を除く)の2955件、神奈川県(横浜、川崎、横須賀市を除く)の2523件と続いた。(16:01) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、人はなぜ、虐待をしてしまうのか http://good-family.jp/what01.html
誰でも子供に対して手を上げたくて上げているわけではないのです。それはあなたも分かっていることでしょう。 様々なストレス、精神的なコントロールが効かなくなり、手を上げてしまうのです。 一度そうなってしまうと、押さえが抑制不能となり、エスカレートへと上る一方になってしまいます。 しかし、ご安心ください。これは必ず治ります。明日の笑顔のため、勇気を出して、ご相談ください。
虐待の概要(知っておくべきこと) 虐待という言葉のイメージは、非常に残酷な響きがありますが、殴る、蹴るといった身体的虐待や性的虐待だけでなく、不適切な養育環境や心理的虐待なども含まれるということに留意する必要があります。最近ではこれらを包括する概念として「大人の子どもに対する『不適切な関わり』(マルトリートメント)」という言葉の使用が提言されています。
児童虐待を考えるうえで大切な原則は“子どもの心身の安全を守ること”です。 こちらをふまえて虐待を考えると、
1.「強者としての大人と弱者としての子どもという権力構造を背景にしている」
2.その行為が「子どもが心身共に安全で健やかに育つ権利を侵害している」という点から見る必要があります。
従って児童虐待は、しつけであるとか良い子にするためにという保護者の意図とは関わりなく、子どもにとって有害であるか、子ども自身が苦痛を感じているかという視点から判断するものです。 いくら保護者が子どもをかわいいと思い、一生懸命子どものためにやっていることであっても、それが子どもにとって有害な行為であれば虐待といえます。
虐待の子どもへの影響としては、死亡、手指の切断・頭蓋内出血・火傷などによる身体的障害、心的外傷とそこから派生する様々な精神症状(不安、情緒不安定)、栄養・感覚刺激の不足による発育障害や発達遅滞、安定した愛着関係を経験できない事による対人関係障害(緊張、乱暴、ひきこもり)、自尊心の欠如(低い自己評価)などがみられます。 具体的には、保護者又は保護者にかわる養育者による18才未満の子どもへの次のような行為をさします(児童虐待の防止等に関する法律 第2条)。
児童虐待の分類 (1)児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待) 具体例:首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外に閉め出す、一室に拘束するなど
(2)児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待) 具体例:子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要、教唆など。性器や性交を見せる。ポルノグラフィーを見せたり、被写体などを強要する
(3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト) 具体例:家に閉じこめる(登校させない)、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない(つまり愛情を与えない)、食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活させるなど
(4)児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待) 具体例:ことばによる脅かしや強迫、子どもを無視したり拒否的な態度を示す、子どもを怯えさせたり心を傷つけるようなことを繰り返し言う、子どもの自尊心を傷つけるような言動、他の兄弟とは著しく差別的な扱いをするなど
なぜ虐待が起こりうるのか 虐待の原因と考えられる要素は、大きく分けて三つに分かれます。
(1)親の問題 例えば、親御さんが過去に虐待を受けた過去を持っている。社会的に孤立をしている、例えば団地内で仲間外れにされている奥さんや、職場でイジメを受けている夫さんなど。誤った子育て、例えば厳しく育成していると思っていても、あまりに過度の厳しさは虐待ともとれます。自分に対する嫌悪感を抱いている人、自己自信喪失は虐待に繋がりやすいです。 これら、ご自分の自信喪失に関しても相談を受け付けております。あなたの人間としての価値は、今、あなたが思っているよりも高いものです。その輝きを露出させます。ご相談ください。
(2)子供の問題 虐待は、親御さんが100%悪いというわけではありません。やはり、育てにくい困難なお子様もいらっしゃいます。例えば、多動(異常に泣く、わめく、暴れるなど)など、手間がかかるお子様です。最もストレスの溜まる行為はやはり多動となります。 挑戦的な態度を取るお子様もいます。 子供というのは、自分の居場所を見つけます。存在を確かなものにしてあげなければ多動は収まりません。例えば、「抱きしめる」。これだけでも随分と効果が現れます。「今更・・・」と思うのではなく、まずはやってみてください。 珍しくは、望まないお子様もいます。 様々な原因因子が積み重なって、手のかかる行動が現れます。一つ一つ解決していけば、問題ありません。
(3)家庭生活のストレス 経済的問題が一番にあがってきます。お金というのは人間の心を狭くします。夫婦の不仲も虐待に繋がりやすい原因です。お互いに忙しいとあれば、それはなおさらのことです。
これらは、考えうるに非常に難解な問題とお思いでしょう。しかし、決定的な打開策は存在します。 どんな問題も解決できないことはありません。ご相談ください。
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3、児童虐待の防止等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(児童に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
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