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木津未来会議の日記
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2008年09月30日(火) 選挙公営の監査請求その後

決算委員会が終了したのは、夜8時を過ぎていた。議会選出の監査委員を除く全員が委員の決算特別委員会。1人一度に3問まで、何回でも質疑可能である。1度あたると次の番はなかなか回ってこない。「決算はすでに終了したことで、審議しても仕方ない」と考えるのは間違い。すでに執行されたものだからこそ、歳入も合わせて、予算立てがどうだったのかなど、しっかり議論して、次年度予算に反映させる重要な審議。
自治体によって、9月議会終了後にするところや、11がつごろにするところもあるらしい。木津川市では木津町時より、9月議会の中で行っている。
遅くなるほど、翌年度の予算に反映されにくいので、木津川市の日程は、いいところかと思う。明日も何時に終われるかな。

行政事務局長より 連絡があった。
「現在、監査請求している選挙公営の担当職員の意見陳述はしない。」
(請求人つまり私たちの意見陳述はすでに終わっていて、職員の陳述がある場合は連絡するといわれていた)
「選挙管理委員会からの報告書にかえる」とのこと。
そこで、「現在どのような段階なのか」と確認したところ、
「支払いを請求している業者などへの質問事項は送付しており、返信されているよう。100%返信されていない。しかしそれ以上調査をするわけにはいかないので、そのあたりもあわせて選挙管理委員会より報告されるのを待っている」とのことだった。
期限一杯〔10月8日かな)かけてしっかり監査してくださいと伝えた。

他の請求人のかたには、私から連絡した。


2008年09月27日(土) 判決文のおかしさ

ようやく、判決文を手にできた。

判決理由の抜粋は、HPトップにリンクしているが、
やはりどう読んでも納得できない思い。

地方自治法には、
「議員の調査・研究に資するため」、交付対象として「会派又は議員」に対し、「政務調査費を交付することができる」としている。

つまり政務調査費は、あくまでも議員の調査・研究のために交付されるもので、交付対象として会派を位置づけたものであって、
判決文にある「同項(地方自治法100条13項のこと)は、地方議会における会派の重要性を認めているというべき」とか、「合理的な範囲内において差異が出ることも容認している」と解されるとか「会派と無会派議員とではその果たす役割に自ら相違があるというべき」であるとは、地方自治法をどう見ても読めない。

また、
「会派に対する政務調査費と無会派議員に対する政務調査費に差額を設けたことも不合理な差別とはいえず、またこれによって無会派議員に対する住民の選挙権等が制約を受けるものでもない」
という理由について。
私の主張は、金額差を設けることは、「会派に所属しない議員に対し投票をおこなった住民の民意をも制約するものであり、憲法93条に違反している」であって、住民の選挙権が制約されているなどと主張しているものではない。主張に対する答えになっていないことも釈然としない。

「合理的な範囲内において差異が出ることも容認」といいながら、「差額は月額3000円に過ぎず」とは自己矛盾ではないか。

また、合理的差異であるとの被告主張が裁判を通して、されていないのにも係わらず、このような判決理由は、納得できないという意見も寄せられた。

ますます、納得いかない判決理由。




2008年09月26日(金) 判決結果の新聞&ニュース

判決結果がNHKニュースで取り上げられたらしい。私は2度とも見逃したけど。
「会派と無会派議員では、果たす役割には違いがあるので」と表示されたようで、早速その意味がよくわからないと市民の方から連絡をもらった。
判決文がまだ届いてないので、私にも不明だけと。

 会議の諸原則の中に、「議員平等の原則」がある。これは、議会の構成員である議員は、法令上完全に平等であり、対等であるというものと議員必携にも明記されている。
発言権、表決権、選挙権等議員に認められている権限はすべて平等なものとして取り扱われると。
果たす役割に違いがある?ってどういうことなのか。
議員の権限は上記のように平等が原則なんだから、それ以外に果たす役割とはなんだろう?
市民の方の疑問の声を聞き、私も判決理由の意味がわからない。

朝日、産経、京都新聞に記事が掲載されていた。
(以下は京都新聞記事)

政調費支給額に差、合憲 京都地裁判決、無所属議員が敗訴
9月26日8時49分配信 京都新聞


 京都府木津川市議会の呉羽真弓議員(49)=無所属=が、会派所属の議員の方が無所属の議員より政務調査費の交付額が高いのは違憲として、上積み支給した計75万円を市議会4会派に返還請求するよう市に求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。中村隆次裁判長(瀧華聡之裁判長代読)は「地方自治法は、合理的な範囲内なら会派と無所属議員との間で支給額に差が出ることは容認している」として、訴えを棄却した。
 判決によると、木津川市の条例は、会派に対して所属議員1人当たり月額1万円、無会派議員に同7000円と規定している。唯一の無所属の呉羽議員は「選挙で選ばれた議員は経歴や年齢、所属政党などに関係なく平等が原則だ。会派所属を優遇するのは法の下の平等を定めた憲法十四条に反する」と主張したが、中村裁判長は「支給対象はあくまでも会派と無所属議員で、その役割には相違があり、金額に差が出るのは当然だ」として退けた。


2008年09月25日(木) 一般質問日&判決期日

一般質問3日目。
各議員の質問。

午後1時10分には、京都地裁に提訴している政務調査費条例の住民訴訟の結果が言い渡されることになっていた。

私は公務なので、市民の方2名が傍聴に行ってくれた。

一報を入れてくれる予定になっていたので、議会休憩中に携帯を見る。
結果は、棄却。
判決文を見ていないのでなんともいえないが、納得できない思い。

各会派には、事務局より早速伝えられていたよう。私にも議長が「伝わってますか」との確認あり。

議会終了後、NHKより℡での取材があった。
「議員間に金額差を設けるという全国でも稀有な政務調査費条例について、このような判断がされたことは非常に残念であり、納得がいかない。支出についての監査請求結果とあわせ、判決文をよく読んでから今後の方針を決めたい。」との応えた。


2008年09月19日(金) コンテナ洗浄機のその後

先日の委員会で質問した後、予定価格の見積りについて気になって他の部署の担当の意見などを参考にしていたら、
入札担当から、今回の予算見積もりについて説明をしてくれた。

給食センターに確認したところ、
見積は当初3社にしていたことがわかった。
その上で、一番価格が低かったA社の金額を予定価格に設定したと。
そして、その金額をもって、一般競争入札をされたとのことらしい。

結局見積もりをとった3社しか、入札参加はなかったこともわかった。

見積を1社ではなく、3社にとっていたことは、1社のみ優位にならないという点では、評価できた。


2008年09月18日(木) 清掃センター特別委員会

懸案の事項である清掃センター建設問題。特別委員会を傍聴した。
精華町の議員さんもたくさん傍聴に見えていた。

私は、6月議会に続き9月議会でも一般質問をする。
市になってからの2回の私の質問趣旨は、
①木津町で選ばれた候補地は、選定理由がすでに崩れている、早急に見直すべき。
②18年2月より始められている奈良市の協議の方法を見習うべき。また現在の進み具合も調査すべきであり、ことによったら奈良市400㌧の計画に木津川市として提案し参画してはというような内容
をしていた。

質問をした翌日には、早速担当が奈良市へ行き、説明や報告など意見交換をされたとのこと。今後も引き続き情報交換していくといくとの説明もあった。

毎月1回のペースで開いている6月議会以降の市の取り組み報告。そして委員からの質疑など。

行政も議会もともに考えなければならない大きな事業。
24日の質問に向け、あらためて整理しなくては。


2008年09月16日(火) 委員会傍聴報告

文教委員会を傍聴した。

委員会条例第19条に「議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴できる」とあり、委員会の審査経過を知る意味で私は、常に傍聴するようにしている。今日は市民の方3人も傍聴されていた。

委員会に付託された案件は、「コンテナ洗浄機の購入について」
20年を経過している木津給食センターの備品が古くなったので新機種に入れ替えるというもの。

委員から
①全て買い換えるのか
②耐用年数はいつまでか。
③今まで修繕をしていたのか。
④特殊な製品であるが入札は公平か。
⑤落札者以外の入札率は。
⑥日々の給食づくりに工事は影響しないか。
など質問が出され、
まとめると、
「今後の耐用年数に明記はないが、実際腐食が激しいため、冬休みにコンテナの下部分も含めて一体で取替えたい」というような答弁があった。

「他に質疑ないですか」との委員長の弁に、
私が傍聴席より手をあげ、発言を求めた。
会議規則110条の2に
「委員会は、委員でない議員からの発言の申し出があったときは、その拒否をきめる」とあり、私の申し出の後、
委員長が委員に諮ってくれ、発言を許可された。
公平な運営を心がけている委員会は、さすが!と感謝して、

①まず、予定価格見積は、どこにとったのか明確に。
②20年前の納入業者はどこだったのか。
③夏休みを目途の工事ではなく、冬休みとなったのは、どうしてか。
を問うた。

次長が答えて、
19年10月に今回落札した業者に見積依頼をした。
当初の製品も今回の落札業者のもの。
他の入札があったため、6月議会に間に合わなかった。

そこで、私。
「当初からの業者に見積を依頼し、その上、一般競争入で3社が参加したといっても、結局その業者が落札している。一般競争入札をしたとは形だけで、随意契約ではないか。
他の入札があったからとは、同業者が落札した揚げ物機のこと。このことも、随意契約の要素が濃いい。」
コンテナ洗浄機は、予算見積の時点で値引き800万円強だった。
他の業者は到底太刀打ちできないだろう。
ホントに公平な入札なんだろうか。

入札改革に取り組む市として、今後はさらなる努力に努めるという教育長の言葉はあったが、どうも納得できないなあ~。

委員会の審査結果は、全員賛成だった。


2008年09月13日(土) 政務調査費の監査結果出る

ご存知政務調査費の支出に対して行っていた監査請求。

①イレブンの会の会報は広報費から支出されているも、個人の政治活動部分が多く、不当。
②共産党の事務費(コピー機リース代・補修費、パソコンリース代)は、使途基準以外に使用できる可能性大であり不当。
③伸政会の研修手土産代は研修費としては不当。
以上
公金で支出する必要のないものであるから、市長は該当会派に対して返還するよう勧告すべきであるとの監査結果を求めていた。

その結果が出たというもの。
長い文章であったが、
結局言われていることは、
「条例や規定以外には、具体的な使途基準を定めたものがない」
「定めたものがない以上、条例や規定に反しているとはいえない」
「今後は、具体的で明確な使途基準や運用マニュアル等を整備すべき」
という内容。
(トップページに判断部分は載せています。)

9月25日の裁判の結果と合わせて、判断しよっと。


2008年09月12日(金) ようやく一息

月曜日の本会議初日が終わったのが夜の10:30。
昨日まで委員会が続いて。

今日は、木津第二中学校以外の木津川市立中学3校の体育大会のため、議会関連の会議はなし。
新庁舎になって駐車場が少ないためバスで通ってたこともあってか、なんかちょっと疲れた~って感じ。

そこで充電日、サークル「おおきなかぶ」を楽しんだ。

幼稚園・保育園にいく前の子どもたちとその保護者のための2時間。
絵本に聞き入る子どもたちの顔、みんなで一緒に片付けしているちっちゃな手。子育てまっしぐらの時には気づかなかったかわいい発見をたくさんもらって元気をもらう。

終了後の昼食会では、7人の仲間たちから今日の反省もしっかりと。私たちができることと、私たちが求められていること。そんなことを話してでは次回。


2008年09月11日(木) 選挙公営の意見陳述

市議候補者の選挙費用についての監査請求に対しての意見陳述。
追加説明や補足のための意見を述べた。

一緒に監査請求している市民の方も2人それぞれの言葉で述べられた。

私は、まず一番に言ったことは、
①外部監査を強く求める。
 今回も議会選出の監査委員は除斥の対象であり、監査を代表監査委員1人でするといわれたから、これでは十分な監査ができないとの思いで再度外部監査もしくは、学識経験者の意見を聞くことを要請した。
 他市では、監査請求を受け、業者や候補者への聞き取りなど丁寧な調査が行われていることも付け加えた。

②市長選挙においても、市議選と同じようにポスター代やレンタカー代、運転手日当、燃料費など明細書が不明なため、監査の対象に追加した。

③その上で、1年ルールの適用範囲外であることを念押しした。

続く、市民の方は、実際選挙カーの運転手として免許書のコピーをつけて申請したのだが、候補者からは選挙公営の仕組みや費用について何ら説明もなく、支払いも受けていないことを証言された。(上限額の交付を受けている候補者の応援をされた方)

また、もう一人の市民の方は、この件が公になってから、周りのかたから意見をもらった。税金であることを十分認識し、不正などあってはならない、徹底した監査を求めるという内容。

選挙公営で使用された費用1600万円強。

監査委員の今後の姿勢を注目していく。


木津未来会議