≪朝日新聞社説引用開始≫ 靖国合祀判決―信教の自由を守れたか 亡くなった肉親を静かに弔っていた遺族のもとに「故人を祭神として祀(まつ)った」という通知が宗教団体から届いた。やめてほしいと求めると、「教義で取り消しはできない」と拒まれた。 憲法の「信教の自由」を持ち出すまでもなく、当事者になったとすれば、納得がいかない話ではなかろうか。 戦争で死んだ父や兄が、意に反して靖国神社に「英霊」として祀られ、合祀(ごうし)の取り消しを拒まれた遺族の思いもそのようなものだろう。 そうした遺族らが靖国神社の合祀の名簿から親族の名前の削除などを求めた裁判で、大阪高裁は先週、一審に続いて訴えを退けた。遺族は国とともに靖国神社を被告とし、故人をしのぶ権利が侵害されたと主張していた。 判決は、靖国神社にも信教の自由が保障されており、遺族の主張は合祀に対する不快な心情や靖国神社への嫌悪の感情でしかない、と指摘した。 判断のよりどころは、1988年の殉職自衛官合祀訴訟の最高裁判決だ。殉職した夫を遺族の意思に反して、護国神社が合祀したのは違法と訴えた妻に対し、最高裁は「寛容であれ」と諭した。神社の宗教活動の自由のために私人は我慢するべきだという論法だ。 今回もこの考えを踏襲して「しのぶ権利」は法的に保護する利益にあたらないと判断した。しかし、信教の自由とは本来、少数者の保護をめざすことに意味があるのではないか。この場合、遺族らがそれにあたる。 靖国神社は敗戦まで国家神道の中心にあり、軍国主義のシンボルだった。合祀対象者は陸海軍の大臣が天皇の裁可を得て決めていた。 戦後は一宗教法人になり、合祀対象者は靖国神社が決めることになったが、旧厚生省は戦没者の名前や旧軍での階級などの情報を都道府県に求め、それを神社に提供した。都道府県から合祀を遺族に通知させ、合祀事務にかかる費用は国庫で負担した。 そうした事実は3年前に国立国会図書館の新資料で明らかになり、それを原告が法廷で指摘した。 高裁判決は、こうした国の関与について「国の協力が靖国神社の合祀という宗教行為そのものを援助、助長し、影響を与えた」として、憲法の定めた政教分離原則に違反すると指摘した。 国による合祀への積極的な関与を認めた初の司法判断である。正しい認識と評価できるが、結論は「合祀自体は、靖国神社が行う自律的な宗教行為」として、国の責任を認めなかった。裁判所はこれで、信教の自由を守る側に立ったと胸を張れるだろうか。 国民を戦争に駆り立てた国家神道の歴史を鑑みれば、靖国神社にまつわることがらでこそ、政教分離の徹底が求められる。東京や沖縄でも同種の訴訟は続いている。推移を注視したい。 ≪引用終了≫
いかにも朝日らしい。 朝日自身が靖国への嫌悪の感情をむき出しにしてるんじゃないの? “信教の自由”って言うけど、靖国を、神社を信教しないのなら、祀られたとしても信じなきゃいいだけでしょ!そこには私の家族の御霊はいないよ、ってことでしょ。 「国民を戦争に駆り立てた国家神道の歴史」って、あおり立てたのは朝日新聞じゃなかったの? 日本人って、昔から寛容な精神の持ち主だったんだけどね。 こんなにむきになるんだったら、中国や朝鮮にもしっかり向けてほしいもんですね。
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