2008年10月16日(木) |
考えれば考えるほど不信感 |
先週の金曜日に●▲●▲損保M山と話し、少しだけM山の方から示談へ歩み寄りがあった。
それでもどうしても納得いかない私は、M山の話とのメモも見て回想していた。
考えれば考えるほど矛盾しているM山の話。
うちの会社が扱う保険会社のサービスセンターの示談担当者に電話で聞いてみた。
前回聞いた保険会社とは違うので、最初に簡単に事故の状況説明をした。
「目撃者の方に●▲●▲損保から事故の状況の話を聞いてもらったんです。 そうしたら事故に合うまでの経緯が契約者と違うので信憑性がないと言われました。 でも目撃証言は事故の状況だけで良いと思うんですよ。 なのに●▲●▲損保は目撃証言として扱うには事故に合うまでの経緯も必要です。と。 その話は本当ですか? 目撃情報はどこから説明が必要なんですか?」
「そんなことないですよ。事故を目撃していれば目撃情報になります。 一体どうしてそのような前の経緯まで必要なのか、理由がわかりません」
ほらね!! やっぱりM山に言いくるめられているのだヽ(`Д´)ノプンプン
私から連絡するというコトで中断しているので、今日M山に電話してみた。
「目撃者の証言を入れるのには事故に合うまでの前の話が必要とのことでしたけど」
「事故の前の話しが必要ではなく契約者の話と違うのです」
私の話がまだ途中なのに、言葉のどこかに引っかかりがあったのか話を割り込んできた。
でも同じようなコトだと思う。
「どこから幹線道路に出て来たのかが違うってことでしょ」
「まず事故現場までの経路が違います。 契約者は1つ手前の信号から左折で出て来てすぐに右折するつもりでした。 目撃者の方はもっとずっと手前から走行してきたかのような言い方でしたし、 自分は50〜60km走行していて契約者との車間がつまらなかったと言いました。 しかし契約者はすぐに右折なので50〜60kmもスピードは出ていません」
1つ手前の信号から出て来てすぐに右折と聞くと、現場を知らない人は数十メートルに思うだろう。
しかし200〜300mはある!! それだけの距離があればスピードは出るだろう。
が、チャラ男が信号から左折で出て来たとなると、目撃者の方は赤で止まるはず!!
やっぱりどうにも状況が違いすぎる!!
もしかして経路までチャラ男はウソをついて、スピードすら出ていないと主張しているのか!?
もう何もかも信用出来ないよ(+_+)
この目撃者の話をしても全く意味がないような気がしたので、先に進むことにした。
「話しが戻りますけど過失について先日お話しましたよね。 M山さんは道交法には予見義務と回避義務があり、予見すべき内容だったから過失はあると。 でも私が言いたいのは予見出来たとしても結果の回避が不可能な事故と言っているのです」 なのでそれに対しM山さんの予見すべき内容と言っているのが意味がわかりません」
「それでは予見は全く見えない所でも義務があります。例え優先道路上でも」
「はい。それは分かっています。でも目の前に突然現れ自殺行為のような場合は無理でしょう」
「そうですね。直前に出て来た場合避けることは難しいでしょう。 全力でブレーキを踏んでいただいたかと思いますけど、急停止は出来ませんからね」
「前にも言いましたけどブレーキ踏むより先に衝突しています」
「そうですか。それでも安全運転注意義務には、予見義務と回避義務があります。 回避すべきは無理なのはわかります。しかし予見が可能だから過失が発生するのです」
それ何回も聞いたよ(-_-;)
「ですからこの前FAXした民法709条で予見可能でも結果の回避が不可能な場合に過失が発生しないと」
「ですからその前に安全運転注意義務を怠っています」
あくまで道交法70条の安全運転の義務に当てはめようとしてくるM山(>_<)
「あのそういえば先日FAXした民法のコトですけどね。 私は過失についての説明の部分を見ていただきたかったんですけど、 M山さんは、火災やPL法のコトなので違うといいましたよね?」
「そうですね。特別法は別のものです」
意味分からんよ(>_<)
もしかしてまた得意の丸め込み作戦なのか!?
その手には乗らねぇ!!
「では特別法という法律があるのですか?」
「法律があるわけではありません。民法の中にあるわけではなくそれをひとからみにしてあります」
「それをひとからみのそれとは何ですか?」
「別のものです。私は道路交通法でお話しています」
「ですからFAXした用紙の1枚目の最初の部分から見てください。 まず民法709条の説明で故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を 侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとあります。 そしてその下の解説で、故意または過失にについて、その下に過失とはと続きますよね。 その過失とはの部分も私が言いたい部分です。 その下の特別法による修正は、その中で特別に扱われる部分じゃないんですか? それとも事故に民法は不適用なんですか?」
「そんなことはありませんよ」
ヲイヲイ_| ̄|○ガク・・・
最近M山と話してるとムカつく以前に呆れるね!!
実際、私とM山の会話(M山の話は聞こえないけど)後ろで聞いてる社長も笑ってるもん。
「話しがすぐに後戻りしちゃって前に進めないな」と。
「じゃあ私の主張する過失の意味で良いと思います」
「では道路交通法でいう過失の意味を調べて連絡いただけますか?」
「わかりました」
本当は修正要素になると思われる直近右折についても話したかったんだけど、
終盤にはM山はキレぎみで、一方的に調べて電話してくれと言ってきた。
私は思わず返事をしてしまったわけで(^^ゞ これがいけないんだよ(+_+)
社長に言わせると「M山が調べてFAXしろ」と。
確かに、前回の過失の意味合いは私からFAXしている。
M山が主張する道路交通法でいう過失の意味合いを私に説明したいのであれば、M山が調べるのが普通。
だけど!!
M山が調べても私はどうにも信用ならないわけで、私が不利になるに決まってる!!
だったら、自分で調べてすべてに納得したい。
そもそも私の過失についても、M山が私の過失分についての説明してくれたら納得すると言っている。
なのに、言いくるめたら勝ち的発言が多いので、私も時間をかけて調べているのだ。
そして道交法の過失の意味を調べようにも、そもそも道交法にそんな意味の説明がないことに気付く(-_-;)
やられた_| ̄|○
再びM山に電話
「そもそも道交法は道路交通の法律であり、そこで過失の意味となると無関係では?」
「そうですね」
ゴ━━(# ゚Д゚)━━ルァ!!
最初から言うなゃ!!
つか、ただの時間稼ぎなのか???
いや、M山のことなのでそこまで頭は回ってないだろう!!
私が民法の過失の意味を説明しているので、M山主張の道交法の過失で対抗しようと思っただけだろう。
「ですから民法709条の故意または過失とは・・・とありますよね」
「道交法の何条か調べますね。少々おまち下さい」
だ・か・ら・道交法に過失の説明はない!!
何条なのか?って言ったら、70条の安全運転の義務になるんじゃね!?
そうなるとまた話しが元に戻ってしまう(>_<)
きっとM山は「道交法の予見義務に違反します」とか言うんじゃね!?
そしたら、予見は可能だけど回避は不可能なので過失はない。と民法709条に戻る。
繰り返しじゃん↓↓
事故に民法は不適用なのか?と聞いた時、そんなことはありません。とM山は言った。
なのに何故、道交法にそこまで拘るのかが理解出来ない!!
自分が勝つための手段としかね!!
少々お待ち下さい。と言われたけど、なかなか保留が解除されない(T_T)
もしかして、私が言う前に担当者変更なのか???
ココまで言い争った仲なので、M山に勝ちたいと思ってる私(^^ゞ
負けん気強いねwww
「すみません。こちらから折り返しご連絡でもよろしいですか?」
全然良いっすよ〜(^^♪
ゆっくり考えて検討してください。
だってM山主張の道交法の予見義務&回避義務。
これは道交法ではない!!
安全運転の義務はあるけれど、予見義務&回避義務は道交法の第何条として定められていない。
その辺りもM山に言いくるめられてる感がある。
やっぱり即答での返事ってのは、何に対してもするべきではないと思う!!
M山が間違ってこちらがすべて悪いとでも言ったら、即答だとは思うけど( ̄ー ̄)ニヤリ
少しでも納得出来ない部分があったら、説明は求めるべき。
そこで私に過失が発生したとしても、過失として自分が納得出来るのであれば過失。
「9:1っていうと相手が13万でこっちが6万かぁ・・・ 両方で20万弱だからもう少しカンバらないと!!」
「金の問題じゃない」
「でもさ、20万負担じゃ車検代入れたらかなりマイナスだよ。 あっ、保険使えばマイナスじゃないのか。事故割り増しもないしやっぱり保険かな?」
「金じゃなくてM山が気に入らない!!話しが最終的に逆戻りして、1つの主張しかしていない。 過失について認めれないと言うのに、安全運転注意義務ばかりで話しが進まないのはおかしい」
社長!! 気合入ってますね〜↑↑
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