Mako Hakkinenn's Voice
by Mako Hakkinenn



 大金を拾ったときのご注意
2005年01月30日(日)

 埼玉県蓮田市黒浜の用水路で昨日、今日と現金計1700万円が見つかったというニュースがありましたが、初めに昨日の時点で、用水路に大量の一万円札が1500枚浮いているのを、近くのグラウンドで練習していた少年野球チームの中学一年男子生徒が発見し、それを少年野球チームのコーチに知らせました。知らせを受けたコーチは現場でその1500万円を回収し、110番通報しました。

 その後、今日になって、1500万円が見つかった用水路の下流約100メートルのところで、新たに水中に1万円札が200枚沈んでいるのを、散歩中の近くの男性が見つけ、110番通報し、駆けつけた県警岩槻署員が現金を回収しました。

 さて、この計1700万円の所有者が現れない場合、遺失物法の規定により2週間の公告期間の後、半年間で拾得者に所有権が移るわけですが、ここで注意していただきたいのは、所有権が移るのは「発見者」ではなく「拾得者」であるということです。

 つまり、昨日発見された1500万円に関しては、現金を発見した中学一年男子生徒ではなく、現金を回収した(つまり拾得者)少年野球チームのコーチに所有権が移るということです。さらに今日新たに発見された200万円に関しては、発見したのは散歩中の近くの男性ですが、回収したのは駆けつけた県警岩槻署員となるため、半年以内に所有者が名乗り出なければ、県に現金の所有権が移るということです。

 ということは、言い方を変えれば、中学一年男子生徒が自分で1500万円を回収していれば、また散歩中の近くの男性が自分で200万円を回収していれば、それぞれのお金は自分のものになっていたというわけですね。

 皆さん、大金を発見した際には、よ〜く考えましょうね。



【GT4写真館12】
ドナドナド〜ナ〜ド〜ナ〜



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