木津未来会議の日記
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| 2008年07月26日(土) |
政務調査費の監査請求について |
改めて伝えたい。 木津川市の政務調査費条例。 会派と無会派議員に対する調査費の差額交付の条例は、条例そのものが、憲法、議員平等の原則に照らして違法であると京都府地方裁判所に提訴している。
双方の主張も出尽くし、あとは9月25日を待つばかり。
そんな中、私は、この14日に調査費の使途が条例違反であるとして監査請求をおこなった。住民の方も含めて4人で。全文はHPの扉部分に。
条例の違法性を争っている裁判。そして支出の違法性を主張しているのが今回の監査請求である。
監査請求とは、地方自治法第242条に規定されている制度。自治体の違法・不当な公金の支出、財産の取得、契約の締結などに対して、損害を補填するために必要な措置を講ずるよう請求することができるというもの。その自治体の住民であれば1人からでき、お金もかからない。
政務調査費の支出については、全国的にこの請求がされている。監査請求結果に不服な場合には、次は訴訟という手段。
私たちも昨年、京都府議会議員の政務調査費に対して監査請求した。その結果、目的外支出の7500万円の返還請求が勧告されている。
住民として、税金の使われ方を監視していく・声をあげていくことは、大事なこと。議会の中だけの議論で終わることなく。 大切な税金だからこそ、大切にチェックするその気持ち。
木津未来会議

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