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木津未来会議の日記
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2008年07月17日(木) 暑い京都でした。

暑い京都の夏!
烏丸丸太町に通うのもこれで6回目。
最終弁論の日。

私が提出した準備書面3に対する反論が、被告よりファクスで届いていた。

裁判長:双方準備書面が出されています。これで結審(双方の主張が言い尽くされ、それ以降証拠の提出はできない)ということでいいですね。

くれは:少し言いたいことがあります。被告提出の第4準備書面に対して。

裁判長:どうぞ。

くれは:3点について、述べたい。

1「被告の主張する条例の正当性:会派と無会派議員の取り扱いを異にするが会派所属議員と無会派議員の取り扱いを異にするものではない。」
に対して、
会派と無会派議員の取り扱いを異にすることは、会派が会派所属議員で構成されているものであるから、会派に所属する議員と所属しない議員の取り扱いを異にすることである。今回の訴訟への思いの原点である。

2「枝葉末節な議論を繰り返しており、本件の争点とは離れている」
に対して、
そもそも、差額交付の条例自体、憲法・議員平等の原則に照らして違法であると私は主張している。そして、被告が合理的区別としてあげた理由を検証してきた。
 
 合理的理由がそもそも存在するのか、存在するとして金額は妥当か、金額の妥当性を検証する意味で、実態をもとに分析をしたのであり、枝葉末節な議論ではないことは言うまでもないことで、重要な観点である。

「合理的な取り扱い上の違い」に当たるか否かを判定する際には、法上取り扱いに差異が設けられる事項と事実的・実質的な差異との関係が合理的であるのかどうか、つまり、立法目的と立法目的を達成する手段の2つの側面から合理性の有無を判断するのが妥当。これは、憲法学者芦部氏の書物にある言葉であるが、私自身、この主張に共感した上で、被告主張を基に検証してきた。

3「わずかな年数の執行を基に論じても拙速である」
に対して、
合併後の新市誕生1年目、スタートの年。4年任期の1年が終了したのであり、そもそも公金の支出に対して監査請求できるのは、1年以内と期限も定められていることなどから、当然年数が短いから拙速などとの主張は、公金を支出している行政の言葉としては不適切。その都度検証すべき事項である。

と口頭で述べました。その後メモを提出しましたが。

判決期日は、9月25日午後1:10と言われて閉廷しました。

回りの人に支えられ、ここまでこれたという感じです。


木津未来会議