本日午後、監査事務局から「昨日付けて受理しましたので」との電話。「今後は、監査委員が審査していくことになります。」と担当。「請求人として意見陳述する機会を希望します」と私。「行政側の説明の際にも同席することを希望します。」とも付け加えて。今の制度は、行政の説明にも双方同席するのが原則らしいので。これで、地方自治法242条の定めるところに従って、進められます。