木津未来会議の日記
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| 2007年05月10日(木) |
政務調査費条例のこと |
条例の定めにより、議員の調査研究に資するための費用の一部を交付できると地方自治法に規定されている調査費のこと。臨時議会で賛成多数により可決した。
金額に差がつけられている。 会派の議員は月額1万円、会派の所属しない議員は月額7千円。
4月26,27日に開かれた会派世話人会では、1万円に統一してはとか、もっと時間をかけて議論し6月議会に提案してもなどと意見が出たようだが、結局調整でき、市長が提案した条例案だった。
説明によると、月額3000円は会派活動分だとか。 議員の調査研究のための費用に、会派に所属する・しないで差をつけるとは、議員の平等原則に反する条例であり、私は反対した。
加茂町も山城町も政務調査費はなかった。木津町は金額に差がつけられていた。それをそのまま新市に引継ぐとは、納得できない。
木津未来会議

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