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木津未来会議の日記
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2006年11月21日(火) 情報公開をして

情報公開請求って、普通に暮らしていたらなじみがない言葉ですよね。

木津町では、14年4月から施行されたらしい。初めて手続きをしたのが、議員になって1年目。最初はどきどきしながら、でも今では、議会の議決の参考資料として、できるだけ請求しているところ。
総務課の窓口で、公文書を特定して、請求。

この根拠になっている条例を比較すると町によって違いがいろいろ。

もっとも進んでいると思われるのは、ニセコ町。何でも情報公開条例を作らなくても、町の情報は公開の方向の姿勢だったけれど、首長の交代などで公開度が後退してはならないからと条例作成をされたらしい。

何人も請求可能。(ほとんどの自治体がそうだけど、木津町でも木津町に住む人、勤める人など限定されている。)
請求が簡略化されている。一度公開された資料は、次からは、請求しなくても公開可など。

手続きの煩雑さや敷居の高さをできるだけ、なくしていこうというニセコ町の取り組みは、素晴らしい。

と感心していたら、木津町での情報公開請求でちょっと腑に落ちないことが。

そこで、町長に申し入れをした。
今後、情報公開される方の為に。
行政は、住民の知る権利を十分認識したうえで、説明責任を果たしてもらいたいとの思いを込め。

木津町長 河井規子様                                             平成18年11月21日
               木津町議会議員   呉羽 真弓




情報公開請求に伴う個人情報の適正な運用を求める申し入れ書



       
公文書の開示について、木津町情報公開条例は、公文書の開示を請求する権利を尊重して運用されなければならないとあります。そして、その場合において個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならないと定めてあります。
今回、私の情報開示請求に対して、所管課以外の方より、請求したことに対しての質問をいただきました。このことは、開示請求者の情報が公になっているばかりでなく、請求内容に関する情報が公になっていることを意味するものであり、先に述べた情報公開条例の方針に反するものであります。
よって、今後このような不適切な取り扱いが行われないよう、厳重な注意を求めます。




木津未来会議