>>トップページへ
木津未来会議の日記
日記一覧前のページ次のページ


2005年09月04日(日) 請願の紹介議員になることが議会のルールに反する?

請願って?
憲法16条に規定された国民の権利の一つです。今回、木津町の合併問題を住民投票で決めたいという思いの2461名の方の思いを届けるため、条例提案者としてもこの請願に賛成し、紹介議員となりました。

「継続審査されているのだから、紹介議員になるのは議会のルール違反!」
「今回は、特別に認めても、今後は、認められない。」
「継続審査しているのだから、議会に任せてというのが議員としての責任のはず。」など、9月1日の議会運営委員会での請願の賛成者以外の発言にはビックリしました。

<請願の紹介議員になることが議会のルールに反する?>

請願権は、そもそも市民が地方公共団体や国に対して、要望・希望を述べることです。議員の紹介があるものが請願となり、提出後、所管の委員会で採択するか、不採択とするかなどが審査され、本会議で議決されます。

京都府議長会に問い合わせました。
今回の経緯を伝えた上で、紹介議員となることが法的に不適切かどうかを。
法的には何ら問題がないとのことでした。

法的に問題ないことにルールをつくろうとするのなら、住民の請願権を侵すことに繋がります。


木津未来会議