2016年02月18日(木) |
一体どうしたいわけ? |
≪朝日新聞社説引用開始≫ 鞆の浦 景観重視の先例に 2016年2月18日(木)付 広島県福山市の景勝地・鞆(とも)の浦の一部を埋め立て、橋を架ける計画を県が完全撤回した。 古くから瀬戸内海の「潮待ちの港」として栄えた鞆の浦には、雁木(がんぎ)と呼ばれる階段状の船着き場や常夜灯のほか、幕末に坂本龍馬も立ち寄った風情ある街並みが残る。宮崎駿(はやお)監督の映画「崖の上のポニョ」に登場する町のモデルとしても有名だ。 広島県が埋め立て架橋計画をまとめたのは83年。反対する地元住民らは訴訟で対抗した。一審の広島地裁は09年10月、「鞆の浦の景観は、国民の財産ともいうべき公益だ」として、計画を差し止めた。それから6年余り、控訴していた県と住民側が訴訟終結で合意に達した。 景観保護を前面に掲げた住民運動が「動き出したら止まらない」と言われる公共事業を頓挫に追い込んだ。画期的な一例になったといえる。 鞆の浦の論争が浮き彫りにしたのは、歴史がはぐくんだ景観と、そこで暮らす住民の利便性を両立させることの難しさだ。 鞆の町を貫く県道は極めて狭い。観光客の車も多く、混雑が住民の悩みだ。過疎化も深刻で、60年代に1万3千人を超えていた人口はいま5千人に満たない。「新たな橋で混雑を解消し、町の活性化を」。多くの住民が架橋計画にそういう期待を寄せたことも事実だった。 ただ、鞆の浦の景観は、古代以来の人の営みの所産であり、一度壊せば取り戻せない。海をほぼ2ヘクタール埋め立て、港を横切る橋を架ける計画は、その点で配慮が乏しかったといわざるをえない。撤回は妥当だ。 良好な景観を守る大切さは、今は多くの人がうなずくところだろう。04年には景観法が制定された。法に基づき、建物などへの規制を盛り込んだ景観計画をつくった自治体は昨年9月現在で492に達する。 もっともそれまでの日本では景観よりも開発が重んじられる傾向が強かった。鞆の浦の論争はその移行期に重なった結果、不幸にも長期化した。 広島県は架橋計画に代わるいくつかの案を示しているが、住民の賛否は分かれる。長年にわたってもつれた糸を解きほぐすのは容易ではない。決着を急ぐことなく、住民との話し合いを軸に事を進める必要がある。 景観と利便性向上の要請がぶつかる事態は今後もさまざまな地域で起きうる。「失ってはならない景観」について地域全体で認識を共有したうえで、どこまで変えるかは、住民の意見をもとに詰めていく。そういう丁寧な合意形成が欠かせない。 ≪引用終了≫
朝日の書くことの反対が正しいといつも思っている。 こまめに取材したのだろうか・・・ 朝日のことだから伝聞だけだろうと思う。 「住民の意見をもとに詰めていく」住民ではない人の意見が大きかったのではないか?景観って誰のためですか?たま〜に来る観光客のものですか? 国や県がどんな案をだしても賛否があり何かといちゃもんつけて訴訟でしょ。 鞆はどこを目指せばいいのでしょう? すべては人間のエゴだと思うのですが・・
≪朝日新聞社説引用≫ 「夫婦同姓」の最高裁判決 時代に合った民法を 2015年12月17日(木)付 婚姻や家族のあり方は時代とともに変わるものである。国の制度は現実に合っているか。個人を尊ぶ社会を築くためには、不断の見直しが欠かせない。 明治時代から続く民法の二つの規定をめぐり、最高裁がきのう判決を出した。問われたのは、憲法が定める「個人の尊重」と「両性の平等」に合うかどうかである。 結婚すると夫婦どちらかの姓を選ばなければならないとする750条について、合理性を認め、合憲とした。 男女の役割などが多様化し、家族像が大きく変化しているなか、この判決は時代に逆行する判断と言わざるを得ない。夫婦別姓を認めないことで、多くの不平等が生まれている現実を直視しているのか疑問である。 一方、女性だけに離婚後6カ月は再婚できないと定める733条がある。これについては、100日を超える部分が男女平等に反し、違憲だとした。 いずれの規定も1898(明治31)年施行の明治民法で定められた。戦後、基本的人権の尊重をうたった日本国憲法の下で新しい民法ができたが、二つの規定はそのまま残り、120年近く続いてきた。 再婚禁止規定は、生まれてくる子どもの父親が誰かという混乱を防ぐためにつくられた。しかし、医学が発達し、DNA型鑑定で親子関係がわかる時代を迎え、女性にだけ再婚禁止を課す根拠は揺らいでいた。 やっと禁止期間を短くすることは、司法による一定のチェック機能が働いたといえるが、それでも、今の時代に規定自体が必要なのかとの議論も残る。 新たな時代の民法はどうあるべきか、国会は真剣に論議を進めるべきである。 ■憲法の番人の役割は 夫婦同姓を定める規定については5人の裁判官が、両性の平等などを定めた憲法24条に反すると述べた。3人の女性裁判官は、夫婦の96%が夫の姓を名乗るという不平等が起きている現実を踏まえ、「夫婦が別の氏を称することを認めない点で合理性を欠く」と指摘している。 「通称使用で不都合が一定緩和されている」などという理由で合理性を認めた多数意見は、およそ説得力に欠ける。 結婚後も夫婦が望めば別々の姓を選べる。そんな制度を盛った改正案を法制審議会がまとめたのは1996年のことだ。 しかし、「家族の崩壊につながる」などと保守系議員らが反対し、20年近くたっても実現の見通しは立っていない。 「結婚後も同じ姓で生き、同じ姓で死にたい」。そんな思いを抱えながら、苦しんできた人たちが、司法に救済の場を求めたのが今回の裁判である。 選挙で選ばれた代表でつくる国会が法改正を実現するのが民主主義の筋道ではある。しかし、一人ひとりの人権を多数決で奪うことはできない。 立法という民主的な政治過程を通じた解決が困難なとき、救済の手をさしのべるのが「憲法の番人」の役割であるはずだ。 ■国際的な流れをみよ 夫婦同姓の規定を最高裁が合憲としたことは、法改正に動かない政治への免罪符にはならない。別姓を選べる制度に合理性がないとしたわけではない。 判決は「選択的夫婦別姓のような制度のあり方は国会で論ぜられ、判断されるべきことだ」と述べている。この言葉を国会議員一人ひとりが、党派を超えて真剣に受け止めるべきだ。 国際社会の見る目は厳しい。日本政府は85年に国連の女性差別撤廃条約を批准したが、国連女性差別撤廃委員会から改正するよう勧告を受けてきた。 海外では、夫婦同姓を法律で義務づけている国はほとんどない。タイではかつて「結婚した女性は夫の姓を使う」と法律で定めていたが、憲法裁判所の違憲判断を機に05年に選択的夫婦別姓が導入されている。 国際的な流れをみても法改正に向けた議論を始めるときだ。 朝日新聞社の11月の世論調査では、選択的夫婦別姓に賛成は52%で、反対の34%を上回り、20〜50代のどの年代でも6割前後が賛成だった。若い世代になるほど抵抗感が少ない。 ■女性に強いられる壁 女性の社会進出は進み、家族の形は多様化した。結婚したカップルの3組のうち1組が離婚する時代。男性が働き、女性が家事をするという家族モデルが時代に合わなくなって久しい。 ところが、姓を変えずに事実婚を選んだ人たちが様々な壁で苦労している。配偶者として相続人になれず、子どもが生まれても共同で親権を持つことができない。そんな女性たちの不利益をこれからも政治が放置し続けることは重大な怠慢である。 家族をめぐっては、無戸籍児など民法の規定が想定していなかった様々な問題が生じている。親や子どもが生きやすい社会にするには、民法をどう見直していくべきか。今回の判決を機に議論を深めていきたい。 ≪引用終了≫
「時代とともに変わる」変えているのは誰?変えようとしているのは誰? 「時代に逆行」変えいいるのは誰?変えようとしているのは誰? 「多数意見は説得力に欠ける」これが本性!少数意見で決めたいわけ? 「国際的な流れ」何故他国に合わせなくてはならないの? 要は日本独自の文化だとか伝統だとか、自分たちに不都合なものは消したいんでしょうが! 選択制夫婦別姓にしても殆どの人が同姓を選ぶ、っていう現実を見よ!
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