2012年06月05日(火)
恐ろしい国、日本!!!
小川法務大臣は、退任にあたり記者会見し、民主党の小沢元代表の政治資金を巡る事件で、事実と異なる捜査報告書を検察審査会に提出していた検事への捜査を徹底させるため、指揮権の発動を検討したものの、野田総理大臣の了承が得られなかったことを明らかにしました。
小沢元代表の政治資金を巡る事件では、捜査が進められていた当時、東京地検特捜部にいた検事が、事実と異なる内容の捜査報告書を作成し、検察審査会に提出していたことが明らかになりました。
これについて、小川法務大臣は、4日の退任の記者会見で、
「検察庁に対する信頼が損なわれているときに、検察が身内に甘い、適当な形で幕引きをすれば、信頼回復ができないのではないかと心配した」と述べました。
そのうえで、小川法務大臣は
「検察が身内に消極的である場合に、積極的ならしめることが法務大臣の本来の姿ではないか。そういう意味で、指揮権の発動はふさわしいケースで、私自身は指揮権の発動も決意したが、野田総理大臣の了承が得られなかったので大変残念に思っている」
と述べ、検事への捜査を徹底させるため、指揮権の発動を検討したものの野田総理大臣の了承が得られなかったことを明らかにしました。
ただ、小川法務大臣は、内閣改造で退任することや、実際には指揮権を発動しなかったことから、検討した指揮の内容については公表しませんでしたが、法務大臣が指揮権の発動を検討していたことが明らかになるのは極めて異例なことです。
一方、検察は、問題の捜査報告書の作成が意図的だったとまでは言えないとして、検事らの刑事責任は問わないものとみられます。
法務大臣の「指揮権」とは
法務大臣の「指揮権」とは、法務大臣が個別の事件の捜査について「検察トップの検事総長を指揮することができる」というものですが、政治が個別の捜査に介入することになるだけに、運用には慎重であるべきだとされています。
これまでに指揮権が発動されたのは、昭和29年の造船疑獄で、当時の犬養法務大臣が自由党の佐藤栄作幹事長の収賄容疑での逮捕許諾請求をやめさせた1度だけで、このとき、犬養法務大臣は指揮権発動の翌日に辞任しました。
法務大臣は、検察庁の一般的な事務については指揮監督することができますが、個別の事件の処分については、検察庁法の14条で「検事総長のみを指揮することができる」と定められています。
しかし、検察庁は、事件を捜査して容疑者を起訴するかどうかを決める捜査機関そのものだけに、政治が個別の捜査に介入する「指揮権発動」には慎重であるべきだとされています。
今回の小川法務大臣の発言について、検察幹部の1人は「指揮権発動は大臣の権限であり、検討すること自体は否定しないが、それをわざわざ公の場で明らかにすることの真意が計りかねる」と話しています。
また、別の幹部は「法と証拠に基づく検察の判断を覆そうとする趣旨を含んだ発言であれば、おかしな話だと思う」と話しています。
NHKの記事だから、最後は変な方向へ誘導してるけど、これはなんて恐ろしいことだろうか!!!!!!!
日本はどんどん、おかしい方向に行ってる!!
そしてこんなおそろしいいことが、どうでもいいオウム菊池の今の姿公開、なんてのに隠されて、てんで報道されてないっ。
あまりに、あまりに、恐ろしいっ!!!
あああ。もう、この国は本当にダメかもしれない。ダメかもしれない。そろそろ、本当にダメかもしれない。