The reverse side of a flier
Yu



 婿養子、嫁養子

結婚と姓、戸籍のお話


分籍ってごぞんじですか?
成人した子は、届けを出すことにより、親の戸籍からはなれて、
独立した戸籍を持つことができます。

たとえ分籍していなくても、結婚するときには
親の戸籍を離れなくてはなりません。

その時、どちらかの姓を選びますが、
妻の姓を選べば、妻を筆頭とする戸籍ができ、夫はそこに入り
夫の姓を選べば、夫を筆頭とする戸籍ができ、妻はそこに入ります。

どちらの姓を選ぼうと、それぞれがもともと入っていた各両親の籍とは
別の独立したものですので、本籍地などは自由に選ぶことができます。

分籍や結婚により、両親と別の戸籍になっても(もちろん姓がかわっても)
親子の縁は切れません。扶養の義務、相続権があります。

つまり、妻は妻の両親の、夫は夫の両親の扶養義務があり、相続権
があるわけです。
同居しようと、夫の姓になろうと、妻には夫の両親の相続権はありませんし
もちろん夫が妻の姓になっても、相続権はありません。
(相続権が無い以上、たとえば介護等の寄与分の請求もできません)

ただし、養子関係を結ぶ場合は、例外です。

例えば夫が妻の両親の養子になった上で婚姻する場合、夫も妻も、妻側の姓を
名乗れるので
妻側の姓を新戸籍として選ぶ場合、妻でも夫でもどちらでも筆頭者になれます。

養子は実子と同じく扶養義務も相続権もあります。兄弟姉妹養子すべて
均等の権利です。(ただし相続権のある養子は実子がいる場合一人)
なお、養子になっても実親との縁、扶養義務、相続権は切れません。


実質的に兄弟の妻が夫の両親の介護に当たることもあるでしょう。
昔のように、婚家に「嫁入り」したのと実質的に同質に扱われる方も
今なおいらっしゃるかもしれません。

その場合、せめて嫁養子、、とでもいうのでしょうか、いわゆる
義両親と嫁の間で、養子縁組を結んだらいいのに、と私は思います。

養子にはしないけど、義務だけはたせ、というのは、
ぜったいなにか、、間違ってる。


もちろん、理想は、それぞれが自分の両親の責任をもち、
相手の両親に対しては、介護にあたる配偶者を助ける、という
形だと思う。

だけど、現状では「嫁」とか思ってる人がまだ多いから、
「嫁」にしたければ、最低限養子縁組が必要、と主張することで
変わっていったらいいなあ、と思う。

また、今すぐに両親世代の意識を変えるのは無理でも、私たちの世代の
息子が結婚するときには、お嫁さんをもらったのではなく、
独立してでていったのだ、と理解できるのでは、と期待している。

2002年11月14日(木)
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