ゆうの日記

2001年08月05日(日) 管理監督者は、

事業経営の管理者的立場にあるもの又はこれと一体をなすものであり、
労働時間、休憩及び休日に関する規定の規制を超えて活動しなければ
ならない企業経営上の必要から、労働基準法第4章、第6章の2で定める
労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
なお、オーナー経営者は、労働者でないため、そもそも労働基準法が
適用されません。


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ゆう [MAIL]

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