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「S界真光文明教団に対する奉納金返還請求を却下−地裁沼津支部」
静岡新聞 1990.04.19 朝刊 20頁
教団からの説明通りにご神体をまつる「主座」が山頂に建立されなかった―として、信者がS界真光文明教団(田方郡中伊豆町冷川)を相手取り建立奉納金一億五千二百四十六万円の返還を求めて静岡地裁沼津支部に起こしていた民事訴訟で、十八日、秋元隆男裁判長は「法令の適用による解決は不可能」として原告の訴えを却下した。
原告は宮城県仙台市の信者ら二百九人。訴えによると、原告らは、中伊豆町の丸野山頂上に主座を建立すると聞いて、昭和五十七年ごろから六十二年三月ごろまで奉納金を納めた。
しかし、山頂付近は中伊豆町の所有地で、教団は六十一年九月十日に同町から山頂を使用させない旨の通告を受けていたが、その後も原告らにこの事実を隠して奉納金を集め続けた。結局主座は山頂に建立されず、山の中腹に巨大な建物を建築した。このため、奉納金の返還を求めていた。
秋元裁判長は「(訴えは)法律関係に関する紛争の形式を取っているが、法令の適用による終局的な解決は不可能」と退けた。
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