支店長の日記(戯言)
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2006年12月25日(月) 『へそくり』 は一体誰のもの?

忘年会ロードも先週で終った。やれやれだ。先週、販売店社員の愚痴で「奥さんがへそくりをしていたらしい」 この 『へそくり』 誰の財産になるかご存知ですか? 民法第762条1項では 「夫婦の一方が婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」 つまり、ご主人が稼いだ給料は、あくまでもご主人の物で奥さんに内助の功があっても共有財産になりません。 ところがご主人が「これで家計を賄って欲しい」という意味で給料を奥さんに委ねると話が微妙になります。 「ご主人が稼いだ給料は、家族のために使うお金に変るわけで、その時点で夫婦共有財産になります。」 民法第762条2項では 「夫婦のいづれに属するか明らかではい財産は、その共有に属するものと推定する」と定めています。こうなると家計費になったお金は、もう誰のものか、はっきりしない為“夫婦共有”と考えるのがベターです。ただし、注意したいのは奥さん名義で銀行預金にされると共有財産であっても通帳と印鑑を持っている奥さんにしか引き出しを認めないでしょうね。(まぁ〜我家では『へそくり』に心配する必要ありませんが・・・多分)


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