同僚が、車でお買い物から帰宅し、自宅車庫前に車を止め、荷物を家に入れている10分間に駐禁のシールが貼られていたそうです。
取締りが民間委託されてから、駐車の定義に当てはまるものはガッツリやられるんですね。
駐車の定義は、道路交通法2条1項18号で
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
らしいので、
駐車禁止場所で、車両を離れて直ちに運転できない状態にあったら即、駐車違反らしいですよ。
怖いですね。